児童ポルノ単純所持 動画 LINE 勝手に送られた場合

たった今、友人AからLINEで友人Bの性交の動画が送られてきて戦慄しています。いたずらだと思い最後まで動画を見てしまったのですが…
この場合児童ポルノ単純所持材に該当しますか?

この場合児童ポルノ単純所持材に該当しますか?

勝手に送られてきたのであれば、「自己の意思に基づいて所持する」とは言えないでしょうから、所持罪にはならないと思います(児童ポルノ法7条1項)。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
・・・以下略。