卑猥な写真について。
去年の11月の話なんですが有名な出会い系サイトで知り合った女性とサイト内のチャットで会話をしていてそこではポイントもかかるのでカカオトークを交換してチャットをしていました。
デートに誘う会話をしているとどうやら有料になるとの事で「いくらくれる?」「先払いになる」と言われました。
さすがにお金払って会うのは抵抗あるのでやめましたが好みのタイプだったのでブロックはせずにチャットは続けていました。
会話の流れで僕がその子の写メがほしいと言ったらそれも有料だという事で僕が最初は冗談な感じでエッチな写真?とゆう風に聞いたらそれならこの金額と金額が書かれた返信が来ました。(数千円です)
その時は興味本位でお金を振り込んでしまい写真も送ってもらいました。
いま考えるとなんてバカなことをしてしまったんだと後悔しています。
相手は19歳で大学生だと言ってましたがちゃんと本人確認書類などを見ていないので僕は逮捕されるのではないかと正直かなり不安です。
ちなみに僕は26歳です。
出会い系サイトから繋がったので18歳未満ではないだろうと安易な気持ちになっていたところもあります。
出会い系サイトから繋がったので18歳未満ではないだろうと安易な気持ちになっていたところもあります。
その写真の内容にもよりますが、仮に相手が18歳未満であれば、児童ポルノ法違反の可能性がありますね。
あとは、地域の青少年保護条例違反の可能性も否定できません。
原田先生写真の内容によってどう変わるのでしょうか?
原田先生写真の内容によってどう変わるのでしょうか?
児童ポルノであれば、児童ポルノ法違反の可能性がありますね。
以下、児童ポルノの定義です(同法2条3項)。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
原田先生ご返信ありがとうございます。
19歳ならポルノにはならないんでしょうか?