18歳未満のカップル この関係で児童福祉法違反になる?

もし、17歳の彼氏が15歳の彼女に自慰行為をするように指示した場合、児童福祉法違反になりますか?
二人はネット上で知り合ったカップルで、同棲したいと話す関係でしたが、実際に会うことはなく1ヶ月ほどで別れたとします。

児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の成立には、師弟とか親子とか契約とかで断れないような影響関係が必要です。
 ネットで知り合ったカップルの場合は、会ってない場合には、そういう影響関係はないので、児童淫行罪は成立しないでしょう。
 青少年条例違反(わいせつ)が検討されるでしょう。