未成年同士の児童売春、淫行について

児童売春、未成年淫行の適用範囲について
もう既にされている議論かと思いますが、未成年同士、高校生同士による児童売春、淫行は犯罪になるのでしょうか?
例えば、男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行うのは犯罪になるのでしょうか。真剣交際なら犯罪にあたらないという書き込みをよく見ますが高校生の時期は恋愛の移り変わりが激しくよくあることだと思います。かといって高校生の男が児童売春や未成年淫行で逮捕されているニュースは見たことがありません。拙い文章ですがよろしくお願い申し上げます。

男が18歳、女が16歳でお互いの年齢を認識していて金銭と対価にわいせつ行為を行う
というのは、対価があるから性行為したということだと、児童買春の定義にあたりますから、犯罪ですね。検挙されれば、犯罪少年として扱われます。

森山野田「よくわかる改正児童買春ポルノ法」
夫婦あるいは真面目に交際している者同士は、愛情に基づき性交等
をする関係であり、反対給付としての経済的利益を供与等することに
よって性交等をする関係にないことが多いのではないかと思われ、児
童買春に当たる場合は多くないと思われるところです。たとえ、当事
者間でプレゼントが贈られても、それが児童買春の「対償J といえる
ことは少ないと考えられます。