削除依頼が違法行為となる可能性について

下らない質問ですが疑問に思っていることがあります。

Twitter等に投稿されている児童ポルノと思われる画像を運営に通報し、それが削除された場合、通報した者に証拠隠滅などの罪が成立する可能性はありますでしょうか。
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し」というのは、この場合に当てはまりますか。
また削除したTwitter社などに何らかの罪が成立しますでしょうか。

先生方の見解をお聞きしたいです。宜しくお願いいたします。

今のところ、証拠隠滅罪に当たるとは考えられていません。
一見あたりそうにも思えますが、児童ポルノ処罰法は児童ポルノは被写体の諸権利の侵害と考えていますので、それを削除することは児童ポルノによって害される児童の権利への将来の侵害を防止することであり、正当防衛又は緊急避難が成立すると考えられると思います。