別れた妻よりしつこい金銭要求、「あなが死んで保険金入るならそれでもいいからお金くれ」は犯罪になるのか
相手の請求方法について違法かどうかというよりも、原則として別れた妻に対して支払義務はありません。 あなたが、仮に給料が高いとしても、離婚した現在はそれは全く相手には関係の無いことです。 ましてや慰謝料請求をしようとしているのであれば、...
相手の請求方法について違法かどうかというよりも、原則として別れた妻に対して支払義務はありません。 あなたが、仮に給料が高いとしても、離婚した現在はそれは全く相手には関係の無いことです。 ましてや慰謝料請求をしようとしているのであれば、...
相手に対しての慰謝料請求は不法行為として請求をしていくこととなるため、3年が時効となるかと思われます。 慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。金額についてはケースバイケースです。 調停を申し立てることは可能ですが、朝廷はあくまで...
不貞行為として、離婚理由に該当する可能性があるでしょう。また、慰謝料請求も認められる余地があるかと思われます。 実際に同性同士の性的関係について不貞行為にあたるとして慰謝料が認められたケースもあります。 弁護士を立て、然るべき賠償...
転居先でも同居を拒否したという状況がなく、かつ、離婚の提案が出ている状況では、家の解約だけでは、同居義務違反の問題とする主張は、裁判所に取り上げてもらうのは難しいと思います。
【質問】夫の不倫、浮気、パパ活、風俗通いにほとほと疲れてきました。現状の証拠だけでは慰謝料取れないかもしれません。そこで慰謝料代わりとして金品をプレゼントしてもらったり、相応の買い物やクレカのキャッシング枠で補填するのは有りなのでしょ...
アカウントがすでに削除されているとなると、ログの保存期間の関係から開示請求により特定をすることは残念ながら難しくなってくるかと思われます。
①費用対効果を考えると一概に不利(損)とはいえません。 経済的な面だけで判断できるケースではありませんので、できるだけ相手に支払いをさせたいということであれば、また事情は変わってくるでしょうが。 ②公正証書化に関しては、相手方次第でし...
理由如何によっては、認める可能性もあるでしょう。 刑罰があるので、告訴という方法があります。 不出頭の場合の罰則、で検索するといいでしょう。 終わります。
現実的ではないでしょう。 あくまでも形式的真実主義の結論ですので。 なお、証人と当事者を区別して考える必要があります。 (偽証) 刑法第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 ...
婚費に関しては、相手方の収入に関する資料さえ揃えば、特に問題はありません。 (最終的に審判で相当額が認められるでしょうから) ご対応に関してですが、面会交流、監護者指定などを検討すべきでしょう。
>渡した後に嘘だよとナイフで脅して借用書をかかせてしまいました、、、 >これでも大丈夫でしょうか、、? 大丈夫ではないでしょう。 詳細不明ですが、貴方の言動自体が脅迫・強要になり得ますし、そのような事情があるとなれば、公正証書化には...
婚姻費用分担調停をまず最優先すべきでしょう。 他の請求と複合して行うと、金額を下げようとして長期化しますので。
>先日、間違いなく旦那の体の一部であろう画像が不倫相手のトップ画になっているのを発見しました。 >交際を辞めたといいながら接触を経つことはできないと言っている以上、そのような行為は証拠のような >扱いにはできませんか? どのような画...
自己負担で支払った出産費用は、半分は相手に請求できますね。 相手は、あなたが被った費用の少なくとも半額を負担する義務がありますね。
あくまで相手の主張としてなされる可能性があるというもので、その主張が認められるかはまた別の問題となります。 ただ、従前からの話をひっくり返し費用を払うつもりがないと主張している相手ですので、そうした主張があらためてなされるということ...
和解案についてはどちらか一方の案でそのまま作成するということはありませんので、こちらの案を相手に伝え、相手からも和解案についての要望が出るでしょうから、それらを折り合いをつけて最終的な和解案を完成させることとなります。 そのため、相...
きっぱりと別れたほうがいいように思います。 その男に、関わるなと言うことです。 そんな男に時間を費やすのは、あなたの人生がもったいないですね。(私見)
離婚に備えて、資産に関する資料のコピーを取っておくことでしょう。 通帳、生命保険、学資保険、ローン残高表など。
加害者の電話番号が分かれば、弁護士の方で調査は可能だと思われます。具体的な事情や証拠を踏まえて、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
調停にするか、一度、弁護士から通知を出してもらうかすると、争点が はっきりしてくるでしょう。 当初不同意性交の認識であったが、その撤回が認められるかどうかですね。
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性への自宅への宿泊に関する証拠があるのであれば、 不貞行為(肉体関係)があることを前提とした慰謝料の支払いが認められる可能性があります。 誓約書の作成を依頼される専門家にその点もご相談いた...
>例えば300万のうち100万を一括で払い残りを分割などの選択は可能ですか? 可能です。頭金を一括、残額を分割で支払うという約定をすることは実務でもあることです。
ご相談概要記載の内容で、損害賠償や「社会的制裁」などとのご主張がでる理由が全く理解できません。 ご自身の行動・言動を冷静になって見直してください。
相談内容を前提にすると、慰謝料、養育費を請求する余地があると思います。 離婚手続中の生活費(婚姻費用)も請求することになりますね。 計算方法や手続きは複雑なので、近くの弁護士に相談してみましょう。
婚約解消の責任はどちらにありますかね。 また、同棲するに際し、あなたは家具家電を廃棄しましたかね。 廃棄してれば、最小限の家具家電購入費用を、損害として請求可能でしょう。 慰謝料は、責任の所在と重なりますが、相手に責任があれば慰謝料請...
中絶の判断は、二股発覚後ですかね。 私見では、中絶費用を含め産科にかかった費用全額、慰謝料100万円と見ますね。 悪質な相手ですね。 先生に急いで貰って下さい。 1年はかかりませんね。
住所については住民票を調査し確認をされるかと思われます。相手が引越しをしていたり等で住民票が移されていればそれを追っていく必要があるため調査に時間がかかる可能性はあるかと思われますが、早ければ1週間から2週間ほどで住民票の取得は可能で...
内容証明郵便の中で、その内容に関する口外禁止を義務付けることはできません(仮にそれが可能になると、受領者が弁護士等に相談することすらできなくなってしまいます)。なお、内容証明送付・協議を経て示談ができそうな場合、示談書等の中で口外禁止...
所得税が少し下がるでしょう。 妻の年金や、国保の負担がなくなるでしょう。 夫の狙いはわかりませんが、今は、言うことを聞いておいたほうが 得と考えたのでしょうか。
相手の発言や暴力について証拠が残っていれば、民事上で不法行為としての慰謝料請求は認められる可能性があるでしょう。