妊娠中逃げられた相手に慰謝料請求できるのか
2023年5月末頃当時付き合っていた彼氏に妊娠させられました。当時は、責任を取ってくれると言っていたのでお互い同意の上でしたが、いざ妊娠して今後の話をするという時に私達が遠距離ということもあり「こっちに引っ越してくれば?」というような提案を私の親戚にされました。
何故だか彼はそれを聞いてすぐに別れたいと言い出し、理由は「俺の事何も考えていないと」いう意味のわからない妊娠中の彼女に別れを告げる理由としては普通絶対に通らないような内容で別れを告げられほぼ強制的に別れられました。
それからの私は、今後の不安などから精神的に参ってしまい、一時は何も食べられないような状況が続いてしまいました。
その後、お腹の子は流産してしまいました。
私が流産する前日、相手に血が出てきたという相談と報告をすると彼はとても他人事でとても責任を取る気があったとは思えないような発言ばかりでした。
流産した後も、電話には出てくれずちゃんと話し合いをしようと言うと今の彼女を大事にしたいなど言われ、全ての連絡先をブロックされました。
それから少し経った去年の9月頃、突然相手のインスタからブロックを解除され、DMが来ました。内容は反省とは程遠いもので、「えっちしよう」の一言でした。
コイツは反省も何もしていないんだなと思い、心からの謝罪と反省を求め、相手の親の連絡先を調べあげ妊娠、流産してから1年経った今ようやく相手の親の連絡先を見つけ連絡を取るようになった次第です。
相手の親は当時私が妊娠していたことを知っていたようですが、連絡も謝罪もしてくることなく今に至ります。
今は本人とメッセージでやり取りしていて、慰謝料や貸していたお金を返して欲しい、謝罪して欲しいなどの話し合いの段階です。
あちらの親御さんに精神的負担をかけたくないという理由で、この件には関わりたくない、関わらせたくないというようなメッセージが本人から送られてきました。前回も同じようなことを言ってあちら側だけ親が介入せず、逃げられました。
正直、私からしたら親御さんの精神状態なんか関係ないですし、その理屈が通るのであれば、私の今までの精神的負担はどうなるのかと思い、私には一切関係ないので親御さんは絶対に入れて貰うように伝えました。
今回したい質問が、
1.1年経っているということで時効になってしまうのか
2.相手側に慰謝料を求められるのか
3.求められる場合の慰謝料の相場
4.今回の示談中再度逃げられた際、調停をたてれるのか
この4つが知りたいですよろしくお願いします。
相手に対しての慰謝料請求は不法行為として請求をしていくこととなるため、3年が時効となるかと思われます。
慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。金額についてはケースバイケースです。
調停を申し立てることは可能ですが、朝廷はあくまで話し合いのため相手が対応しなければ手続きが終了してしまいます。そのため、少額訴訟等を検討されても良いでしょう。