民事訴訟 和解勧告について

民事訴訟中です。次回尋問を控えています。
裁判所の担当から電話で和解の意思の有無を確認されました。
1.和解勧告は、判決が不利な方にまずは連絡が来るのですか?
2.原告と被告の双方に和解する意思がある場合、尋問前または尋問後、どちらで和解が行われるのですか?

よろしくお願いします。

特に不利な方から確認を取るということはないかと思われます。双方に和解の意思があれば、尋問前に和解の手続きを行うケースもあります。

泉弁護士、夜分に早速の返答ありがとうございます。
回答に安心しました。
和解案は裁判所作成でしょうか?
私自身も作成した方がいいのでしょうか?

裁判所としては、諸々の事情で、和解で終わらせたいという思惑がありますので、
和解の連絡が来たから不利だということにはなりません。

尋問は大掛かりな手続きですので、事前に和解期日をいれることもありますし、
また、普段は弁護士だけが出廷しているケースでも、尋問期日には本人が同行していることもあるので、尋問期日に和解期日をいれるということはよくあります。

ケースバイケースですが、裁判所から和解案が提案されるケースもあります。

代理人として弁護士がついている場合は弁護士が案を作成することが多いでしょう。

和解について双方に意思があるのであれば裁判所に和解手続きの進行について確認をされると良いでしょう。

泉弁護士、ありがとうございます。
電話ではこちらの和解案を伝えましたが、一旦はその和解案で裁判所は案を作成してくれるのでしょうか?
それもケースバイケースでしょうか…

匿名A弁護士、回答ありがとうございます。
正直、陳述書で証拠も主張も出し尽くしている状態なので、尋問は避けたい気持ちがあります。
希望すれば尋問前に和解は進めていただけるものでしょうか?

和解案についてはどちらか一方の案でそのまま作成するということはありませんので、こちらの案を相手に伝え、相手からも和解案についての要望が出るでしょうから、それらを折り合いをつけて最終的な和解案を完成させることとなります。

そのため、相手方の以降についての確認を裁判所の方からしていくこととなるかと思われます。

泉弁護士、ありがとうございます。
詳細な回答大変心強いです。
進展がなさそうな場合、ぜひご連絡させていただきます、その時はよろしくお願いします。

・「希望すれば尋問前に和解は進めていただけるものでしょうか?」
既に尋問期日や裁判官のスケジュールも決まっていますので、和解期日をいれるとなると、当事者間で和解協議がある程度整っている場合でないと難色を示されるかと思います。
記載内容からすると、被告側ということでしょうか?
原告本人が尋問を強固に望むケースも考えられますし、裁判官としては、本人が出頭し、尋問後で双方に弱い点を指摘できる段階のほうがやりやすいという面はあろうかと思います。そのため、尋問前の和解を希望されるのであれば、ご自身側で和解協議をすすめていく必要があると考えられます。

詳細はお伝えできませんが、私は原告側です。
裁判所が私に和解の意思の有無を聞いてきたのは、尋問時間を和解協議に当てると解釈を当初していたのですが、それは違うのですね。