アプリを使っての単純所持について教えてください。

①些細な利用をしただけの者まで虱潰しに捜査しているというわけではなく,目立った利用者,つまり,大量にダウンロードをしていたり,頻繁にアプリを利用していた者を捜査するというのが基本線かと思われます。もっとも,利用が乏しかったからといって...

わいせつ物陳列罪について自首した方がいいですか?

わいせつ物陳列罪の「公然と」「陳列」は不特定または多数の人が観覧できる状態に置くことを言うので、男性2人との個別のやりとりがこれにあたることはないと思います。yahoo知恵袋の方は「公然と」「陳列」にあたるかもしれませんが、そちらの写...

スクリーンショットと児童ポルノ?について

スクリーンショットでも、衣服をつけていない子どもの写真であることには変わらないので児童ポルノには該当する可能性は否定できませんが、現在携帯電話の中にスクリーンショットのデータが入っていないのであれば警察が携帯電話を押収して確認すること...

児童ポルノに関してです。

サムネイル画像がキャッシュとしてローカルに残っているということであれば、児童ポルノの所持罪に当たる可能性は否定できないと思います。サイトへアクセスしたというだけで捜査される可能性は低いでしょうが、別の情報ルートから疑いが入りパソコンが...

児童ポルノに関する質問です。

「表示中のタブを保存して閉じる」という機能について、①児童ポルノサイトをデータとして一時的にキャッシュしているか、②単にURLのみを記憶していて、タブの復元時にそのURLを読みに行っているのか、動作としては2つが考えられます。 ネッ...

肖像権、プライバシーの侵害について

まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...

猥褻な写真と万引きについて

1、事件にならないでしょう。 2、時効は7年ですが、発覚もないし、まして逮捕はありませんね。 3、発覚しても逮捕はないですね。 被害届と証拠がないと警察は動けませんね。