未成年淫行、脅迫について

付き合う前に同意の元17歳の子と性行為をした後に1年近く付き合っています。以前別の女性と少し面会をしそのことがばれ浮気扱いされてしまい、付き合う前性行為したことなどを会社や警察に訴える言い、そして逆らえないことを利用しお金を請求したりしてきますが、これは脅迫罪にあたりますか?また、私自身は未成年淫行に該当しますか?警察にや会社に実際言われたらどう対処すればよいですか?

彼女はもう18歳になっています

淫行については
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例がありますが
知り合って最初のほうのわいせつ行為や淫行については、この判例の要件を満たさないことがあって、交際終了のときに蒸し返されて検挙されることもあります

 弁解としては、時期的に当初であれば、淫行の要件を満たしてしまうことになるので、弁護士とよく相談して弁解を考えて下さい。