児童ポルノ法について

先月、ダイレクトメッセージにて未成年と思われる人から動画を購入してしまいました。既に削除済みではあります。
質問です
・ダイレクトメッセージにて出来上がっている動画を購入するのは何罪に当たりますか
・削除済みの場合どのような刑罰でしょうか
・家宅捜査された場合どのように対応したらよろしいのでしょうか
・削除済みでも復元され、追及されますでしょうか
家族や友達など迷惑は一切かけたくありません。深く反省し二度とこのような過ちは犯しません。先生方どうかお教えください。

撮影済の児童ポルノの購入者は単純所持罪(7条1項)を疑われます。
 削除しても罪の成否には関係ありませんが、いまの実務では、削除されていれば起訴されません。
 家宅捜索は、裁判所の命令状を持って行われるので、令状に記載された対象物を探して、持って行かれるだけで。対応と言っても、何もしなくていいでしょう。
 捜索されると端末が押収され、解析されることがあります。

ありがとうございます。
少しだけ気分が楽になりました。