Twitterでの未成年とのDM上のやり取りについて。これは児童福祉法違反に該当するのか。

こんにちは。私は22歳で去年の12月末にTwitterのDMで女子高校1年生の女の子とやり取りをしていました。わい談と言うのも微妙なのですが、「お仕置きください○○様」や「地獄とハードなお仕置きどっちが良いか」など主従関係みたいなふざけたやり取りをしておりました。そのやり取り自体に何か直接的な卑猥なワードは無く、お仕置きの内容も島流し等と伝えるだけで何もさせてはいません。しかし私自身は興奮をしてしまい、何度かやり取り中私はこっそり自慰行為をしました。今思うと後悔しております。犯罪かと言うと微妙なラインだと思いますが反省しております。お仕置きというワード以外何か身体的な下ネタは使っておらず、それ以外は○○様呼びさせただけで、女の子には先程言ったように何もさせておりません。写真とかも要求してませんし通話もしておりませんが、不適切なやり取りだったことは自覚しております。また、以前も同じ子と上記のようなふざけたやり取りをしており、上記のようなことをしてしまい、一回距離を置いたにもかかわらずまた紆余曲折経てやり取りが再開するようになりました。今はもうその子のことはブロックし距離は置いております。ご回答お願いします。

相手に自慰行為を強要したり写真を送信させたりは行ってません。また卑猥な言動を浴びせたり具体的な性行為について教えたりも行ってません。しかしふざけて上記のようなことを言わせ、私は興奮し勝手にこっそり自慰行為をしてしまいました。

児童福祉法違反というのが、「淫行させる行為」だとすると、性交・性交類似行為には至っていないので、児童淫行罪にはなりません。

何の罪にもならないということでよろしいですか?