わいせつ物頒布等罪 自首した場合の処遇

1ヶ月ほど前、他人の局部の画像を送ってしまい、通報すると言われました、本当かどうかはわかりません。通報すると言った人と画像の人は別の人です。今、自分の置かれている状況が辛くて自首をしようと考えています。自首した場合、自分は退学になってしまうのでしょうか?
自分は今高校2年生で、公立高校に通っています。

わいせつ物頒布罪の「頒布」とは、対象物を不特定又は多数の人に無償で交付することをいいます。したがって、たった一人に画像を送付しただけであれば、犯罪は成立しない可能性が高いと思います。そうであれば自首するほどのことはないように思います。

他人の人の局部を送ったと言うことで、他の罪になってしまうことはないんですか?

画像の送信だけでは、罪にならない可能性が高いと思います。脅迫文言などがあれば脅迫罪などになるかもしれません。また、地域によってはセクハラ防止条例などもあるので一概には言えません。具体的な事情を伝えてお近くの弁護士にご相談ください。