元彼氏に立て替えた費用が支払れない
うやむやな感じというのは、意味がはっきりしませんね。 払わなくていいと言ったのか、どうか。 言ってなければ、明細を付して催促するといいでしょう。 両親には、親密でないかぎり、言わないほうがいいでしょう。
うやむやな感じというのは、意味がはっきりしませんね。 払わなくていいと言ったのか、どうか。 言ってなければ、明細を付して催促するといいでしょう。 両親には、親密でないかぎり、言わないほうがいいでしょう。
親族の証言も、証拠とはなり得ます。 過去に中絶をしたことがあるのであれば、そのときの証拠が残っていれば有効に使える可能性もあります。 基本的には、客観的な証拠は少ないでしょうから、どれだけ具体的な主張が整理できるか、その主張を裏付けら...
260万円プラス浮気も含め慰謝料請求を積極的に進めるといいでしょう。 交際相手に対しては、あなたが婚約中といえるか、内縁関係と言えるか、 およびそれをどこまで承知していたかに、かかってくるでしょう。
ショックを受けたお気持ちはお察しします。ただ、浮気を理由に慰謝料が請求できるかは場合を分ける必要があります。 浮気発覚から三年以内なら浮気の証拠を元に結婚前の慰謝料は請求できるかもしれません。ただしまだ結婚していない時期なので、妊娠中...
家裁の書記官に尋ねて下さい。 いくつかの方法を教えてくれます。
ご質問の内容ですが、催告による時効の完成猶予が、不貞行為を知った時から3年間という時効期間に影響を与えることはありません。 あくまで法律が規定しているのは「催告による時効の完成猶予のタイムリミットが6か月後までしかない」というだけです...
具体的にどのような相手方の不法行為によって損害賠償請求(慰謝料)をしようとしているのかが気になるところです。精神的苦痛を被ったという だけでは慰謝料請求はできません。相手方の違法行為がなければならないわけです。「友人の不貞行為の立証の...
各地の弁護士会には、犯罪被害に関する法律相談窓口が設けらていることが多いかと思います。 あなたのケースでも、お住まいの地域の弁護士会に連絡の上、犯罪被害の支援に精通した弁護士による法律相談を受けてみてはいかがでしょうか。 その相談...
前回、訴訟を提起され、合意書を作成したとのことですが(裁判所が作成したのであれば、和解調書のことかと思われます)、①誰を相手とする訴訟か、②誰との間で違約金の定めがなされているのか、③違約金の条項はどのように記載されているか等につき、...
【質問】全てのラインを見たわけではないので、おそらく不貞行為はないみたいですが、このような状況下でも離婚を突きつけた場合、妻や相手側に慰謝料請求や何かしらのダメージを与えることができるのでしょうか。 【回答】離婚請求を突きつけても何も...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 このままだと、毎月相手方の生活費分が相談者様の口座から引き落とされてしまい、相手方からその引き落とし分を支払ってもらえない状況が続いてしまう可能性があるため、早急に婚姻費用分担請求...
調停調書をみないとわかりませんが、 印紙や切手代はかかります。 不動産の場合、予納金は、最優先で戻ります。 回収できるのは、期限の利益が失われていないなら、未収分だけです。 地元弁護士に相談されたほうがいいと思います。
証拠がなくても裁判を起こすこと自体はできます。 裁判で請求を認めてもらうには証拠が必要ですが、証言や口頭の発言だけでは確たる証拠とは言いにくいです。一方、LINEや文章、録音で、結婚をしていないことを前提とした発言があるなら、確たる...
一度、婚姻費用を決定したとしても、事情の変更がある場合には、婚姻費用の増減も可能です。 義務者の年収が100万円程度上がっていることが判明したとのことですが、100万円単位の年収増額は事情の変更有りと判断される可能性もあるかと思われ...
慰謝料に関して、裁判所ができるのは判決を出すことと、差押えのみです。差押えの対象となる財産は差押をする側が見つけてこないといけません。弁護士も裁判所を利用しないと差押できないです。なので慰謝料が少なくなるのではなく、慰謝料は変わらない...
住所か勤務先名と勤務先住所に返還請求書を出すことでしょう。 請求は可能と思いますが、実際に回収できるかは不確実な状況でしょう。 費用が比較的低廉な行政書士に請求書を作成してもらうといいでしょう。
まずは、あなたの気持ちを伝えることでしょう。 その後、暴行の程度によって、金額を決めることになります。 最初は、書面請求でしょう。 その後は、調停か訴訟ですが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終ります。
相談や問い合わせだけで依頼にはなりませんから、まずは複数問い合わせてみてください。 もし婚姻費用のみでしたら、どこの法律事務所でも結果に差は出ないはずです。 離婚までとなると話しやすい弁護士ということを優先した方がいいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 名誉毀損等を理由に損害賠償を求めたり、同様の行為に及ばないよう警告をしたりするためには、姑が方々で虚偽の事実を流布していることを根拠づける証拠を準備する必要があります。 したがって...
>それだけしか証明するものがない場合、婚約関係は認められますか? >証明書に浮気した場合の慰謝料に関する明記がなくても、浮気の証拠があった場合は、彼から慰謝料が取れますか? 具体的な経緯次第なので、なんとも言えません。 仮に、浮気し...
同棲解消に際して、法的な保護が認められるのは、生活費負担の 合意があるか、パートナーとしての登録が最低限度でしょう。 したがって、難しいでしょう。 異性間で言えば、将来婚姻する合意が必要になるでしょうから。
>①書類の書き方ですが、事情説明書にはどの程度記載したら宜しいでしょうか。事の経緯を詳しく記載しますか? 回答としては、法律上必要な限度で、詳しく記載する、ということになります。 法律上必要ない事情をものすごく大量に記載しても、効果...
ご主人の負債のことでお困りのことと存じます。 離婚をお考えとのことですが、今後のお住まいをどうするのか等、考えておくべきことは意外に多くあります。 そのため、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、準備すべきことや今後の方...
可能ではありません。 罪にはならず、違法ではありません。 不倫相手に、不満や苦情を伝えると思いますが、法的な 請求権はありません。
養育費については、出産後でないと受理しないところがほとんどだと思います。 診察費や分娩費用については受理するでしょう。 問い合わせれば、すぐに教えてくれますね。
私見 各人に250万円請求するといいでしょう。 逆の慰謝料は、どちらが主導権をもって交際したかによるので何とも言えない。 旦那にも同額の責任があるので、最終的には半分くらいになるでしょう。
可能ですが、診断書や写真がないと、被害状況がわかりませんね。 相手が認めることもあるので、請求はしてもいいですが、支払い に応じるかは、実際に請求して見ないと分からないので不明です。
ご状況をうかがうかぎり、探偵に調査を依頼する以外にはなかなか方法はないかもしれませんね・・・ 旦那様も前回の不貞と異なり警戒していると思われますので、証拠収集方法は限られてしまうと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 質問1 返されていない物を返して欲しいと伝えたくても伝えられい状況なのですが、どうしたらいいのでしょうか? →ストーカー行為に該当するとの非難を避けるた...
お子様を出産される場合、認知及び養育費の請求を行うことが考えられます。 他方、お子様を中絶される事態に至った場合、慰謝料等の損害賠償請求を行うことが考えられます。なお、近時、男性と女性の性差を踏まえ、男性の協力が得られずに中絶手術を...