不倫 慰謝料請求について

先月身内の不倫が発覚しました。相手は職場の知人の元配偶者だそうです(ここ半年で離婚済)離婚前から関係があったということで知人からは慰謝料請求があります。
それは父がしたことなので反省して払うべきだと思います。
こちらも母が不倫相手に慰謝料を請求しようとしているのですが、不倫相手が精神疾患持ちである、小さい子の片親家庭である、現在無職と言った理由で慰謝料をろくに取れないみたいです。とれてもこちらの弁護士さんをたてる費用と合わせてプラマイゼロ、もしくはマイナスになるという話も聞きました。
こちら側としては狸寝入りになるしかないのでしょうか。
不倫相手は精神疾患を理由に当方家族とは会おうとしません。1度お話をさせていただこうと自宅へ伺ったみたいですが、実家に逃げられて連絡がつきません。慰謝料が少ししか取れない以前にまず面と向かって謝罪を母に入れてくれないと納得がいきません。
少し感情論になってしまい良くないですが、片親家庭や無職は確実に自分のせい(不倫相手に遊び癖があり離婚している)でなっていることに対して慰謝料が少なくなるのって法律的にどうなんですか、?なぜそこを譲歩しないといけないのか分かりません、。

自分がどうこう話を持っていくことは出来ないのは重々承知ではありますが、こういった不倫ケースの慰謝料相場等知りたいと思い質問させていただきました。

慰謝料に関して、裁判所ができるのは判決を出すことと、差押えのみです。差押えの対象となる財産は差押をする側が見つけてこないといけません。弁護士も裁判所を利用しないと差押できないです。なので慰謝料が少なくなるのではなく、慰謝料は変わらないが、お金を持っていない相手方はお金を取り上げる手段がないのです。

ご回答いただきありがとうございます。相手に支払い能力がない場合でも慰謝料の金額自体は変わらないけれど、いざそのお金を貰うにしても払えないという意味なのですね。その場合に相手が差押えするものも所有していない場合は月に1万ずつ、といったような分割払いも認められないのでしょうか?

逆に慰謝料が減額になる場合とはどのようなケースがあるのでしょうか。こちら側の行いでの減額ではなく相手の条件で減額になるケースを教えていただきたく思います。