慰謝料と違約金は別々にもらえますか?
夫が同じ相手と二度目の不倫がわかりました。前回訴訟にして、違約金付きの合意書を作っていました。相手には合意書通りに不貞行為の違約金を、夫には慰謝料をそれぞれ別に請求してもらうことは可能ですか?違約金は100万円です。別々のに請求できるなら、慰謝料の相場はどれくらいになりますか?さすがに今回は離婚も考えています。幼稚園児が2人いるので、養育費もいくらにするか検討中です。ご教示お願いします。
前回、訴訟を提起され、合意書を作成したとのことですが(裁判所が作成したのであれば、和解調書のことかと思われます)、①誰を相手とする訴訟か、②誰との間で違約金の定めがなされているのか、③違約金の条項はどのように記載されているか等につき、その調書を持参の上、一度、弁護士に直接見てもらいながら相談してみてはいかがでしょうか。
相手女性との間の訴訟であり、相手女性との間でのみ違約金の定めがなされているような場合には、その合意はあくまで相手女性との間のものであり、夫に慰謝料請求を別途請求できる可能性があります。
ただし、不貞行為は相手女性と夫との共同不法行為のため、相手女性から100万円の支払いを受けた場合、夫の損害賠償額がその100万円分減少する可能性があります。そのため、違約金100万円を超えた精神的損害(慰謝料)が生じていることをあなたの方で立証する必要が出てくる可能性があります。
他方、夫との間でも違約金の定めがなされている場合には、違約金の条項がどのやうに定められているか(違約金の法的性質は何か)が問題となる可能性があります。
民法という法律では、違約金について、損害賠償額の予定と推定すると定められています。これは、違反があった場合の損害賠償額は定められた違約金の額と予め予定しておくということです(違約金の法的性質が損害賠償額の予定と解される場合には、違約金の金額を超えた損害賠償請求をすることはできないと扱われる可能性があります)。
なお、違約金の性質は違約罰であり、違約金とは別に損害賠償請求をすることができる旨が明らかにされているような場合には、違約金とは別に損害賠償請求も可能です。
【参考】民法
(賠償額の予定)
第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。
詳しい説明ありがとうございます。和解条項の違約金は相手女性だけです。今回夫には離婚する慰謝料をと考えていましたが、場合によっては夫からはもらえない可能性があるという解釈でよろしいのでしょうか?