不貞行為慰謝料請求について。

夫へ不貞慰謝料請求をしたいと思っています。
別居しており、内容証明を送付したいと考えているのですが3年の時効がある中で一年目に内容証明を送ってしまった場合、3年の時効はなくなり届いた時点から6ヶ月の時効になってしまうのでしょうか?

それとも3年の時効が優先されるのでしょうか?

今回のケースでは不貞慰謝料は請求できます。
不貞行為発覚から3年間は請求できますので、途中で内容証明を送ったとしても相手が支払っていない場合は再度請求できます。

ご質問の内容ですが、催告による時効の完成猶予が、不貞行為を知った時から3年間という時効期間に影響を与えることはありません。
あくまで法律が規定しているのは「催告による時効の完成猶予のタイムリミットが6か月後までしかない」というだけですので、不法行為を知った時から3年間経過していないのであれば、その過程で何回内容証明を送っても構わないと思います。

大変お困りだと思いますので、お答えいたします。
ご無理なされないでくださいね。

難しい問題だと思いますが、まずは請求すべき問題だと思います。ご参考までに。