動画シェアについての質問
児童ポルノのダウンロード行為は、単純所持罪で検挙されるおそれがあります。 児童ポルノだと知らなかったという弁解が通れば所持罪は不成立です。 逮捕については、単純所持罪のみで逮捕されることはありません。 第七条(児童ポルノ所持、提...
児童ポルノのダウンロード行為は、単純所持罪で検挙されるおそれがあります。 児童ポルノだと知らなかったという弁解が通れば所持罪は不成立です。 逮捕については、単純所持罪のみで逮捕されることはありません。 第七条(児童ポルノ所持、提...
1対1の送信で逮捕される方もいて、逮捕されてから受任したこともあります。結果としては起訴猶予になっています。
送った画像がわいせつ画像であれば ランダムなので、わいせつ電磁的記録頒布罪とか 相手方が真実15歳であれば、青少年条例違反(わいせつ行為)とかが考えられます。 送られてきた画像については、児童ポルノ製造とか所持とかが疑われます。頼んで...
① 今回のように児童ポルノにあたる動画をダウンロード・アップロードした場合、告発や他の犯罪に付随して見つかる場合以外ではどのような経路からバレるのでしょうか? 警察庁の話ではファイル共有ソフトのtrafficを常時監視しているといい...
>この場合何か罪に問われる可能性はありますか? ないと思います。今後はそういったものに関わらないよう、気をつけてください。
性器写真だとわいせつ電磁的記録頒布罪 18歳未満だと、さらに児童ポルノ提供罪・製造罪 の疑いがあるので、検挙される可能性があります。 児童が逮捕されることもある罪名ですので、保護者と共に弁護士に相談してください
>3度ほど18歳であるかを確認しましたが、女性の報告が虚偽だった場合、児童ポルノ法にひっかかりますか? 18歳と確信していたということであれば、故意がないため児童ポルノ法で処罰されることはありません。
捜査における細かい事情については弁護士には分かりかねます。
起訴猶予ないし罰金でしょうね。
やり取り等見たわけではないので断言まではできませんが、 お書き頂いた事情を読む限りは、特に犯罪には当たらないように思います。 どうしても心配であれば、やり取りの履歴を持参するなどして、 お近くで面談相談に行かれることをお勧めします。
犯人兼被害者ですから、逮捕されることは稀だと思います。 公然と販売していたのであれば、検挙されることは覚悟する必要があります。
先日、わいせつな動画の販売を インスタグラムで行っていたのですが ということだと、誰も訴えなくても、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布罪とか、有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります。警察が把握すれば捜査が始まります。 刑法 第...
お書き頂いた事情を読む限り、少なくとも 刑法175条の、わいせつ物陳列罪や、電磁的記録頒布罪にはあたらないと思われます。 わいせつな電磁的記録について、不特定または多数の者に頒布した、 あるいはわいせつ物を不特定または多数の者に対し...
18歳未満どうしの場合は処罰はされませんが、 性的行為の態様によっては 触法少年として補導されて保護処分になる可能性があります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17 (青少年についての免責) 第30条 この条例に違反し...
交際中に使ったお金を返せという請求は普通は通りません。 画像ばらまくというのは恐喝のようで、警察に対応してもらいたいところですが >>一週間前に5ヶ月付き合った5個下の17歳の彼とお別れしました というのを警察に届けられると、青...
拡散に承諾がないのであれば、リベンジポルノ罪の疑いがあるので、警察に相談するとか、送信防止措置を講じてもらうという手段があります。 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第二条(定義) この法律において「私事性的画...
事実関係はわかりませんが、 青少年条例に児童ポルノ画像要求罪がある地域が関係していれば 検挙・補導される可能性はあります。可能性の高い低いはわかりません。
わいせつ電磁的記録頒布罪とか児童ポルノ提供罪とか疑いあって、通報とか密告とかで警察にバレると検挙される恐れがあります。 買い受け捜査といって警察官が買うこともあります。 対応については、保護者と一緒に少年事件に詳しい弁護士を捜して...
警察にバレれば、公然わいせつ罪や青少年条例違反の疑いで捜査される可能性があります、
めんどくさいから端的に言いますが、まず問題ないです
事情がわからないので断定できませんが、 児童ポルノの画像データが、端末に保存されていれば単純所持罪の疑いがあり、データは残ってないのであれば、単純所持罪にはなりません
警察がメールしてくることはありません。いきなり捜索に来ます。 対応としては、保護者に相談して、弁護士に相談です
通報されれば、非行事実として、補導の対象になる 可能性はあります。
回答が遅れて申し訳ありません。 内容を拝見しました。 特に法に触れるような書き込みではないかと思います。
児童ポルノ禁止法違反にあたりますね。 相手の子は、事件性が高いので、危険ですね。 相手が逮捕されれば、事情聴取はあるかもしれません。 単発なら、事情聴取で終わるでしょう。
わいせつ判断は、難しいですね。 わいせつ物頒布罪ですが、多数回に渡っていなければ、 逮捕はないですね。 身元がはっきりしてるし、前歴もないでしょうから。 ただし、事情聴取は可能性としてはあるでしょう。
閲覧だけでは犯罪になりません。 動画を投稿した人物が逮捕されtも、あなたが DLしていないなら、問題はありません。 DLしていたなら、連絡はくるかもしれません。 事件にはなりませんが。
まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...
わいせつ物(電磁的記録)頒布や陳列の罪に該当し,抽象的には警察が動く可能性はあるでしょう。ただ,実際に警察が動くか,動いたとして逮捕まで行くかについては不明です。
ダウンロード型の単純所持はサイト側が検挙されたときに、通信履歴から児童ポルノをダウンロードしたと思われる者に捜索して画像の有無を確認する(確認できれば検挙する)という捜査手法が一般的です。 削除したかどうかは捜査機関にはわかりませんし...