TwitterのDMで未成年の自慰動画やりとり。逮捕されますか?何罪ですか?
自首しても警察の仕事を増やしてしまうだけですので、深く反省して違法行為には二度と手を染めないようにしてください。
自首しても警察の仕事を増やしてしまうだけですので、深く反省して違法行為には二度と手を染めないようにしてください。
児童ポルノ禁止法の単純所持罪については、別件の捜査過程で発覚してあわせて立件されることが多いようです。単独では逮捕されるケースはほとんど聞きませんが、家宅捜索されることはあり得ます。警察官にパソコンやスマホの中身を見られ、在宅事件とし...
貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも...
仮に中学生・高校生でも、事案によっては逮捕される可能性はないとは言えません。しかし、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪については、逮捕まではされず在宅捜査(警察署から呼び出されて聴取)の方が多い傾向にあります。 なお同罪の公訴時効は...
判例になっている事件と自分で見聞きした範囲しか分かりません。 この分野の大家である大阪の奥村先生に有料相談を申し込めば、何か分かるかもしれませんね。
「摘発」という言葉が、警察官が自宅に来る可能性を指すのであれば、まったくゼロではないです。脅かすわけではないですが・・・ 今回は、正式名称「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の単純所持罪が...
児童ポルノにあたるでしょう。 ツイッターは探知するでしょうが、警察には通報しないでしょう。 したがって、警察は探知しないか、しても、営利性がないので 事件にはしない可能性のほうが高いですね。 自首はしなくていいでしょう。
来るか来ないかはわかりません。 通報される場合もありますからね。 しかしながら、警察が摘発しているのは、営利性が ある場合ですね。 大丈夫と存じます。
動きませんね。その内容では。
理屈としてはわいせつ物頒布の罪で逮捕される可能性は否定できないのですが、在宅事件として捜査される可能性もたぶんにあるでしょう。ただし類似の案件はネット上にたくさんあるので、警察も手が回らないのが現状だと思います。 しかし、そもそも相...
そうであれば、購入はやめておくことです。道徳的にも、もし児童が被害者となってるのであれば、それに間接的にでも加担すべきではありません。
警察に上手く話しができない又はできなかったという場合は、 弁護士に相談し、詳細を確認してもらい、警察への同伴などを依頼するといった方法もあるかと思います。 ご参考になれば幸いです。
強要もなく、お金を渡したわけでもなく、転売や拡散の 意図もなく、反復、常習性もないので、事件性が薄く、 今後、同種の行為をしないならば、警察が介入する ことは、ないですね。
児童ポルノ頒布罪になりますが、現実に、逮捕までいく ケースは、営利目的あるいは反復性、あるいは大量性 の場合に、事件として捜査していますね。 あなたの場合は、捜査の対象にはならないでしょう。 静観してればいいと思いますね。
写真と動画はすぐに削除した方が良いです。持っておく方が危険です。 自首は勇気を出して警察に行けばできますよ。弁護士が同行してくれれば万が一逮捕された時などの初動が早いですし,何より逮捕されないようにきちんとプレッシャーを与えることがで...
こちらから一方的に要求したり、あるいは、販売目的で所持す る場合は、事件になりますが、いまのところ、単純所持で摘発 された例はないですね。 販売目的すね。 またわいせつ画像とも言えないレベルのようですね。 女性が、わいせつ画像を公開す...
事件にはなりませんね。 ポルノ犯は、主観的な意図や動機を重視します。 あなたの場合は、性的搾取にはあたらないですから、 放置していたほうがいいですよ。
①些細な利用をしただけの者まで虱潰しに捜査しているというわけではなく,目立った利用者,つまり,大量にダウンロードをしていたり,頻繁にアプリを利用していた者を捜査するというのが基本線かと思われます。もっとも,利用が乏しかったからといって...
わいせつ物陳列罪の「公然と」「陳列」は不特定または多数の人が観覧できる状態に置くことを言うので、男性2人との個別のやりとりがこれにあたることはないと思います。yahoo知恵袋の方は「公然と」「陳列」にあたるかもしれませんが、そちらの写...
見るだけでは犯罪にならないですね。 たとえ有料であっても。 したがって、あなたが捜査の対象に されることはなく心配に及ばないですね。
スクリーンショットでも、衣服をつけていない子どもの写真であることには変わらないので児童ポルノには該当する可能性は否定できませんが、現在携帯電話の中にスクリーンショットのデータが入っていないのであれば警察が携帯電話を押収して確認すること...
サムネイル画像がキャッシュとしてローカルに残っているということであれば、児童ポルノの所持罪に当たる可能性は否定できないと思います。サイトへアクセスしたというだけで捜査される可能性は低いでしょうが、別の情報ルートから疑いが入りパソコンが...
「表示中のタブを保存して閉じる」という機能について、①児童ポルノサイトをデータとして一時的にキャッシュしているか、②単にURLのみを記憶していて、タブの復元時にそのURLを読みに行っているのか、動作としては2つが考えられます。 ネッ...
まずは、最寄りの警察署に被害相談に行かれて下さい。 名誉毀損にあたり、刑事事件として対応ができるはずです。Twitter社へ情報照会をして、なりすましをしている人物を特定し、警告を与えてくれる可能性があります。最も費用がかからず、かつ...
1、事件にならないでしょう。 2、時効は7年ですが、発覚もないし、まして逮捕はありませんね。 3、発覚しても逮捕はないですね。 被害届と証拠がないと警察は動けませんね。