彼の経済状況が不安定で妊娠中に生活費が滞り信用できない状況です婚約破棄や支払い約束について相談したい
① 生活費は難しいですが、検診費用や出産費用の分担は求めることができます。養育費は子の認知がされることが前提ですが請求できます。慰謝料は③でまとめて説明します。 ② 認知はしてもらった方がよいでしょう、養育費請求の前提になります。 ...
① 生活費は難しいですが、検診費用や出産費用の分担は求めることができます。養育費は子の認知がされることが前提ですが請求できます。慰謝料は③でまとめて説明します。 ② 認知はしてもらった方がよいでしょう、養育費請求の前提になります。 ...
追記 確定した審判の決定に従わず支払わない場合の対応は、未払い婚姻費用と同じです。 払う意思のない人に対しては、強制執行せざるを得ないと思います。 ただし、必ず結果が得られるとは限りません。 弁護士費用の記載は、強制執行についてです...
相手方の手配には、なんら落ち度はないでしょう。 面会日の変更を維持するなら、それはあなたのほうの事情を優先して、 変更することになりますね。 実際、いつ予約して、いつ取り消すのかわかりませんが、取消料は 確認されたほうがいいでしょう。...
法テラスの資力要件の判断は、収入のみではなく、家賃等の支出も一定程度考慮されます。一度、お住まいの地域等の法テラスで相談を試みてみてはいかがでしょうか。 参考までに法テラスの立替費用(弁護士費用)の目安が説明されているサイトを引用...
父親側で親権の獲得や親権者変更を実現したことがある経験からいくつかアドバイス致します。 父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判...
大学の学費については、収入に応じて按分して負担するか、折半するかを決める必要があります。場合によっては、あなたに奨学金を借りてもらう必要もあるかもしれません。
法的には難しいです。 請求に任意に応じてくれるなら別ですが。 これで終ります。
① 先日精神科を受診してみたところ、鬱状態が認められました。 産後の妻と子供との同居を考えますと動悸がします。同居を拒否しますと同居義務違反になりますでしょうか。 ケースバイケースですが、不仲による別居について、 特に責任を負わない...
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」とい...
夫の社会保険を脱退することが先決ですね。 その後、別居しており別世帯であることを上申して、加入届を出すことになるでしょう。 健保の取り扱いはまちまちなので、手順については、上記事情を伝えて、問い合わせた ほうがいいですね。
離婚はできる状況ですね。 親権者はあなたになる可能性が高いでしょう。 公正証書で細かい取り決めをする必要がありますが、相手が応じない可能性があるので、 離婚調停を申し立てて、家裁で取り決めたほうがまとめやすいでしょう。
相談者様は離婚を望んでおられず、かつ、相談者様の方には離婚原因がないと思われますので、この状態で奥様の方から離婚を推し進めるためには、一般的には3~5年間程度の別居期間が必要となります。奥様が別居の申出をされたということですが、奥様が...
残念ながら、養育費は請求できません。 住所は、従前の情報を頼りにして、追跡することになります。 交際していたころの住所がわかっていれば、住民票を追えるでしょう。
詳しくは、公正証書を読まないといけませんので、その前提でお読み下さい。 再婚をしない条項に関しては、子どものためと言っても、無効と思われます。 同棲に関しても、それ自体を制限することはできないでしょう。 しかし、貴殿の所有する物件を無...
発言を整理して、不法行為になるかどうか、依頼している弁護士に見てもらうといいでしょう。 録音も反訳して、全体の流れを整理するといいでしょう。
婚姻費用の分担請求となるでしょう。 その相手では協議しても無駄かもしれませんから、調停、差押えと進めることになるでしょう。 婚姻費用は、家族が生きていくためのお金ですから、借金の弁済より優先します。借金は払えなければ、破産してもらうこ...
記載理由からすると、 養育費の使途に疑念があるので、子供が管理する口座に振り込んでも差し支えないでしょう。 元妻に対しては、振込口座を子供が管理する別口座に振り込む旨通知しておくといいでしょう。 問題は、その口座を取り上げられないよう...
調停成立に相手の詐欺や、それによる重大な錯誤があった場合、調停成立しても無効となる可能性があります。 事実経過が詳しくわかりませんが、資料をもって、弁護士に相談するとよいでしょう。
内容と総合的な見地からの判断になるので、お近くの弁護士に 詳細を話して、見当をつけてもらうといいでしょう。 これで終ります。
最終的にどういう形の結論にたどり着くかは別として、イノシシさんの側としては収入にカウントしないと主張することが考えられます。また奥さんの方は、推定年収を使って計算するべきとの主張も可能かと思われます。結論が大きく違ってくるので、しっか...
合意に基づいてそのようにするのであれば特に問題はないと思われますが、一方的にそのようにするのであれば、それが妥当か否かは、かなり具体的にお話をお聞きしなければなんともいえません。また、どのように決めるか、じっくりとお互いの意見を言い合...
あまり変わらないと思われます。 貴方が養育されているお子さんの医療費などが通常よりも高額であるならその点を主張されるのがよろしいでしょう。 弁護士を依頼されるのがよいかと思います。 費用を国が立て替えてくれる制度があります。 通...
離婚をできるかは別居に至った理由などによります。 弁護士を普通に依頼するのが費用的に厳しい場合には国が弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。民事扶助と言います。 国の立替が認められれば、通常、毎月、5千円ずつ支払っていくことにな...
本人に返すことになるでしょうし、そもそも、現時点でも、例えば私がご主人から相談を受けた弁護士だとしたら「『通帳・キャッシュカードを紛失した、再発行したい』と言って銀行に行きなさい」と助言するかもしれません。(といった具合で、今、手元に...
このサイトで探されても良いと思います。 初回相談は無料の事務所もあります。
年収が2割以上増減しないと、増減額請求は難しいようです。 2割の増減があるといえるかどうか、ですね。 減額請求もあります。
住所非開示を希望するなら、直接調停申し立てをしたほうがいいでしょう。 また、書面通知するならば、本人宛です。 代理人には送りません。 代理人になるかどうかはわかりませんから。
①について 「折半する」という条項自体に強制力はありません。 しかしながら、相手方が、治療費の支払いについて、確定した金額を、養育費の調停を申し立てたときは、 養育費の調停調書か、あるいは、養育費の調停が不成立となった場合、養育費の審...
写真や診断書があれば暴行罪、傷害罪になります。 慰謝料、養育費、勤続年数に対する婚姻年数の割合による退職金半分、 年金を請求できますね。
大丈夫ですか?というのがどのような意味なのか分かりませんが、少なくとも、支払わないことで逮捕されるようなことはありません。 ただ、強制執行される可能性はあります。