不貞行為の確実な証拠はない。夫と浮気相手に慰謝料請求できるか?妥当な金額は?
夫が女性の自宅に宿泊したと発言した際の録音はありますか。もし録音が残っているのであれば、不貞の証拠となる可能性があります。 また、録音をとっていない場合でも、質問者様が、夫との離婚を決めているのであれば、質問者様は、夫に対して、離婚自...
夫が女性の自宅に宿泊したと発言した際の録音はありますか。もし録音が残っているのであれば、不貞の証拠となる可能性があります。 また、録音をとっていない場合でも、質問者様が、夫との離婚を決めているのであれば、質問者様は、夫に対して、離婚自...
条件によっては離婚に応じる旨裁判官に伝えれば、和解協議となると思われます。 ただ、親権、財産分与、養育費それぞれについて協議をしていくので相当程度時間がかかると思います。 離婚を積極的にしたいのは相手方と思われるので、相手方次第で財産...
>生活保護を受けている元夫に養育費や婚姻費を請求できるでしょうか? 生活保護費は、生活するための最低限度の生活費なので、養育費を支払う側(義務者)が生活保護受給者の場合、養育費や婚姻費用の請求は認められない可能性が高いと考えます。 ...
>私自身、再婚を考えており養育費の減額をしたいのですが確実に減額に持っていくためには、必要な相手の情報やこちらの条件として何が挙げられますか? 再婚予定ということだけでは養育費の減額は認められないと思います。 再婚して扶養家族が増え...
>慰謝料、養育費と別に働かない間の生活費を払えと言われました。生活費も払う義務がありますか? 法律的には、 ・生活費→支払う必要なし ・慰謝料についても、本当に支払う必要があるか検討した方がいい と思われます。 依頼するかどうか...
子どもの養育費の算定には、裁判所は標準算定表というものを使用しており、ネット上でも公開されています。その標準算定表の元となる計算式もあります。 その計算式というのは、父親、現在の妻、あなたの前年分の年収、再婚相手との子どもの年齢、あな...
その点も含め、一度セカンドオピニオンとして法律相談に行かれてみるのがよろしいかと思います。
1,例は少ないですが、ないことはないでしょう。 2,ありえるでしょう。 3,審理終結前なら反映されるでしょう。 4,考慮されるでしょう。 5,憲法違反か最高裁判例に抵触していないと、難しいでしょう。
>子どもが産まれたことは連絡しなければなりませんか? 再婚し子どもが生まれたことは、一般的には養育費の減額に働く要素であり、こちらに有利な内容となりますので、特にこちらから連絡する必要はないと思います。
書置きをして出るといいでしょう。 できれば弁護士に相談して、連絡先を、弁護士にするといいでしょう。
中絶費用や慰謝料について、請求すること自体はできるかと思います。 ただ、自分の子供であるとその男性が認めればよいのですが、争ってくれば、DNA鑑定などが必要になるケースもあるかもしれません。
言い分に分があるのはあなたの主張の方です。正当性まであるかと言われればそこまでは言えないです。 あなたの言うとおり、すでに離婚しているのですから、監護養育まで負担することは過剰となります。元妻を説得するしかありません。
婚約成立を前提に考えていいでしょう。 一般的には、出産後、認知、養育費、慰謝料を一緒に、調停申し立てを することが多いでしょう。 慰謝料を先行させても問題はありません。 慰謝料請求は、150万円ほど請求し、弁護士費用は、着手金15万円...
あなたがそれでよければ問題ありません。 養育費を請求されることもあるので、一応気に留めて おくといいでしょう。
>協議内容もころころ変えられるのでこちらは合意書に残したほうがいいですよね? 残す必要がないと弁護士に言われたと言いますが、残しても問題はないですよね? 問題がないかどうか、合意書全文や、詳しい事情(どういう計算で、いくら減額になっ...
あなたのコンディション次第でしょう。 無理があるなら不参加とし、あなたも楽しみにしているようなら 出席すればいいですね。 調停に影響しません。
行動の自由がありますので、あなたがだれと会おうが食事しようが自由であることは間違いありません。ただ、旦那さんが知ってしまた場合、妙な疑いをかけられてしまうリスクはあります。手続が終わるまでは控えた方がいいと思います。
養育費は、子を養育・監護している親が、監護等をしていない他方の親に対して、双方の収入を加味して請求し、金額などを協議・決定します。 現在、お子様を養育・監護されているのは、親権者ではない父(ご相談者様)であるとのことですが、離婚協議...
あなたの年収を700万円、元妻の年収を0とした場合、15歳のお子さん一人であれば、10万円程度となりそうです。裁判所から発表されている算定表をご覧ください。
>審判の計算により申立人の5万円を上回る5万円以上の結審が出る可能性はあるのですか? それともあくまでも双方の争う範囲内で決めてもらえるのでしょうか? 可能性はありますが、当事者が主張している金額以上の金額が認定される可能性は極めて...
あなたには、無職の妻・扶養義務者が一人いるので、その分減額されるでしょう。 調停で、双方の、収入、家庭状況を斟酌して、妥当な金額に落ち着くと思います。
ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、 もしLINEでのやり取りができないなら、住所宛に手紙を送るなどして誤解を解くようにされるのが一番だと思います。 相手としても、既に支払い済みなのに強制執行を申し立てるのは、意味がないからです...
仰る通りならば、いつからいつまでは月額いくら、何年何月以降は再度協議する、という記載になりそうです。 再度の協議が円滑にできる見込みであればそれでもよいですが、せっかく合意書を作成されるなら、何年何月以降は月額いくらと具体的な金額を明...
職場が分かるのであれば請求はできるでしょう。 6万円の給与ですと半額の3万円の範囲で差押えが可能です。 なお、過去分については公正証書の作成後の分は請求が可能ではありますが、時効になっているとその部分に関しては請求できない可能性はあ...
具体的なご事情やご希望が不明で、それらが反映できているのかどうか判断できません。 インターネット上の無料法律相談では解決しないと思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきリーガルチェックを受けてください。 また、公正証書に...
内容が比較的複雑なので、一度、弁護士にご相談された方が良いかもしれません。
親権を取られることはありません。 面会拒否に正当な理由があれば、拒否もできます。 違法不当な言動もありますね。 未納の養育費は、定期的に書面で請求しておく必要があります。 時効は、5年なので注意が必要です。 一度、弁護士に相談するとい...
副収入も加算するのが原則です。 課税証明書の提出を求められたら提出することになるでしょう。 ただし、恒常性がなく一時的な収入と言える場合は、算定資料 にはしないでしょうから、必要に応じ事情を説明する必要がある でしょう。
>養育費とは別に支払いの請求をする事は可能でしょうか。 請求自体は可能です。 >可能な場合は、どのような手順を取れば良いのでしょうか。 手続きとしては、 ・養育費増額についての調停を家庭裁判所に申し立て、話し合う ・話し合いが...
公正証書記載通り支払えばいいです。 振込でいいです。 現金書留でもいいです。 供託もありますが、面倒くさいので、上記いずれかで、証拠を 残しておくといいでしょう。 増額については、改めて決めることになります。