養育費に関して、家庭裁判所と高等裁判所、即時抗告等
養育費の支払い調停を相手より起こされ調停不成立、家庭裁判所の審判は、時短労働者として働けるほどの潜在的能力有として賃金センサスを用いて養育費が算出され、1人あたり1万5千円を支払うよう審判が出ました。
こちらは審判結果を不服として即時抗告し、最近審理終結日を迎えましたが、知人から家庭裁判所の審判は基本そのまま高等裁判所でも反映されると聞き、不安になり投稿させて頂きます。
離婚当時は養育費一人当たり1万円の計2万として取り決め離婚、その後社会情勢の影響もあり会社から肩たたきにあっていましたが暫く音沙汰が無かったので今の妻と再婚しました。しかし再婚後数ヶ月して職場をクビになり、現在も無職の状況です。
再婚した妻には子供が1人おり、元々父親は空欄、実父からは養育費を貰っているわけではないこと、最近になって本当の父親のように接してくれるようにもなったこともあり、妻や妻の母を交えて話し合い、本人にも意見を聞いた上で養子縁組をしました。
妻自身は、自分と再婚後少しした頃に、DVやモラハラを受けていた元配偶者が職場や自宅に押しかけてくるようになってしまったことから昔のことを思い出してしまい、過呼吸を繰り返してしまったり、モラハラを受けていた当時を思い出しては自信をなくし1人になると繰り返し自傷行為及び自殺行為に及んでしまうようになりました。
家の前にいるのではないか、職場にも来てしまうのではないかと不安になってしまうのか、仕事に行こうとする度玄関前で怯えてしまい、仕事も休まざるを得なくなり、仕事に来れない人間を会社もずっと雇えるわけはなく、契約満了として職場を退職しています。
自殺行為や自傷行為を繰り返してしまうことが頻発していたため一時入院もしていましたが、入院しても脱走等を図ってしまったりとで面倒を見切れないと言われ、しかし自分がそばにいることにより安心できるのか、入院生活より症状の改善が見られるとのことで、定期的に通院しながら自宅療養するよう指示を受けました。
そんな中、妻の母が癌の再発をしてしまい、日常生活に多少の支障があり、自分が介助をおこなっています。(妻の母は離婚しているため独り身、姉妹はいるが遠方に居住、家庭があるため頻繁には来られない)
妻の看病や義母の介助、加えて育児も行っていた為か、心身共に疲労してしまいうつ状態となってしまいました。
妻の看病及び自身のうつ状態改善のため働けず、カードローンで借入を行ない生活費を賄っています。
生活保護申請も検討しましたが、持ち家(売り出し中)を売却なり賃貸に出すなりすれば暫くなんとかなるでしょうと言われてしまい出来ませんでした。
調停終了後より上記事案が起こったため、これらの証拠は即時抗告審理終結前に提出しました。
【新たに提出した証拠】
・養子縁組の証拠として戸籍謄本(養子縁組日が審理終結日よりやや前)
・自身の診断書(診断名うつ状態。備考欄には通院治療が必要と記載あり。医師からは診察時に暫く仕事を休むと気持ちもリラックスできるよと言われている)
・妻の診断書(診断名急性ストレス反応。備考欄に定期的通院が必要な旨と併せて配偶者がそばにいることにより疾患の改善に繋がると考えると記載あり)
・口座の取引履歴(無収入の証明として。通帳記入を長期間していなかったことにより窓口に手続きへ行ったらアプリへの切り替えを指示されたためwebの直近6ヶ月の取引履歴添付)
調停開始以降、こちらの家庭状況があまりにも大きく変わってしまったため、カードローンで生計を維持している身としては、3万円など払える余裕がありません。
上記内容を見て、弁護士の皆様のご意見を伺いたく存じます。
①家庭裁判所の審判が高等裁判所の審判で覆ることがあるのか
②覆ることはなくても、高等裁判所の審判で、家庭裁判所の審判より多少の養育費金額に変更があったりするのか
③妻の連子とは純粋に親子になりたいと思っ養子縁組をしましたが、そのタイミングが審理終結日前というと、結果に反映されなくなってしまわないか
④自身が働けない事情の主が妻の看病によるものです。二の次に義母の介助や自身のうつに関してですが、そのような事情でも、医師が指示したために働けない状況となれば考慮はされるものなのか
⑤家庭裁判所の審判を不服としてこちらが即時抗告をし、審判が高等裁判所に移っているがその審判も不服だった場合は再度即時抗告をすることは可能か(抗告理由として、恐らく元妻の仕事が最近変わったことは今回の審判に反映されていない可能性が大いにあるためそこを突こうと考えています)
お忙しい中かとは思いますが、ご教授いただけますと幸いです。よりしくお願いします。
1,例は少ないですが、ないことはないでしょう。
2,ありえるでしょう。
3,審理終結前なら反映されるでしょう。
4,考慮されるでしょう。
5,憲法違反か最高裁判例に抵触していないと、難しいでしょう。
内藤政信弁護士様
素早いご回答ありがとうございました。
審判結果が出て、養子縁組をした件は考慮されましたが、妻の精神疾患や義母の介助、自身のうつは考慮していただくことができませんでした。家裁の審判が覆ることはないというのは、本当だったと痛感しました。
お忙しい中助言頂きありがとうございました。