協議間近で困っています。教えてください

養育費に関する合意書を作成しました。
意見をもらいたいです。

●●(以下甲という)▲▲(以下乙という)は、甲の再婚、養子縁組、新たな子の出生に伴い、甲乙間の子✖︎✖︎、■■の養育費に関する件について以下のとおり合意する。
第一条(養育費の額の変更)
甲は乙に対し、前記子らの養育費として、令和4年1月より1人につき1ヶ月●●円の支払い義務のあることを認め、毎月末日限り乙が指定する口座に振り込んで支払う。
養育費の金額については前年度の源泉徴収表を用いて標準計算式にて再計算を行い小数点以下は切り捨て、百の位は四捨五入する。
その際、甲の養子縁組した子については含まず、✖︎✖︎、■■、新たに生まれた子のみ再計算に含むこととする。
また再婚相手の収入に退職金【年24万】が含まれており、計算時には総収入より24万を差し引いて計算する。

令和5年1月から令和5年12月の養育費に関しては甲の再婚相手の育児休業を考慮し、令和4年度の源泉徴収票を基に、養育費の再計算を行い変更する。

令和6年1月以降は甲の再婚相手の育時休業は考慮せず、令和5年源泉徴収票を基に再計算し変更する。
以後は適宜事情の変更があったときは協議のうえ、決定していく。
養育費の支払いは✖︎✖︎、■■が満20歳に達する日より後の3月までとする。【令和○年3月まで】
第二条(進学費用について)
前記子らが高校卒業後、進学する場合
18歳に達する日より後の3月の時点で1人につき50万支払う。
但し進学しなかったときには進学費用の支払い義務を免除する。

【質問1】合意内容を記載して合意書を作成しましたが、追加や修正点があれば教えてほしいです。
財産分与は調停中です。面会については公正証書に記載予定です。

【質問2】養育費についたは確認条項が多いですが、このまま公正証書に記載できますか?

具体的なご事情やご希望が不明で、それらが反映できているのかどうか判断できません。
インターネット上の無料法律相談では解決しないと思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただきリーガルチェックを受けてください。

また、公正証書にそのまま記載できるかは担当する公証人次第の部分も大きく、公証人により文言の調整がなされたりこれでは駄目だと言われることはよくあります。
公証役場に直接ご確認いただくことが適切です。