SNSのメッセージ機能で「売春だ。被害届を出す」と言われました。被害届は受理されるのか知りたいです。
相手が警察に被害届を出した場合、どうなるのか教えていただきたいです。 実際に性行為がなかったのであれば、売春にはならないと思います。 また、仮に性行為があったとしても、売春だけでは処罰はできませんので、警察は動かないと思います。 た...
相手が警察に被害届を出した場合、どうなるのか教えていただきたいです。 実際に性行為がなかったのであれば、売春にはならないと思います。 また、仮に性行為があったとしても、売春だけでは処罰はできませんので、警察は動かないと思います。 た...
この様な場合、SNS等には返信しない方がいいのでしょうか?また、どんな風に伝えたらいいのでしょうか? 何を言ってもダメなのであれば、相手にしないのも一つかと思います。 それで、何か相手が迷惑なことをしてくるのであれば、その態様に応じ...
復元するかしないか どの程度の深さまで復元するか というのは警察しだいです
質問① ご主人が不貞をしたということなので,ご主人は有責配偶者になります。 有責配偶者からの離婚請求は原則認められません。 ただし,別居期間が長くなると請求が認められる場合もありますので,そのためにご主人が別居を求めているものと考えら...
もし警察に通報された場合画像がなくてもこれは捕まりますか? 証拠(画像)が残っていないと、警察も動きづらいと思います。 慰謝料とか発生しますか? 相手の同意がないとなると、発生する可能性はあると思います。 又、退学になりますか...
この場合、金銭を払っての性行為(いわゆる売買春)で合意の上での性行為で相手が望まない中出しをしてしまった場合は罪に問われるのでしょうか?(強制性交等罪など) 例えば、避妊していないことについて、相手が気付いて拒否しているにも関わらず...
女性の上半身裸露出では、公然わいせつ罪にはならないでしょう。 軽犯罪法1条20号の身体露出罪だと思います。 軽犯罪法 第一条[軽犯罪] 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十 公衆の目に触れるような場所で公...
仮に弁護士から報酬請求されて裁判になった場合に通るかどうかはともかく、そういう主張も成り立つと言うことなので、そう主張してもいいと言うことです。 弁護士によっては元依頼者への裁判まではしないことも少なくないと思います。
本来なら私の住んでる市の福祉に全額返さなければなりませんが、慰謝料に回すことって可能なんでしょうか❓ 返金すべきお金なのであれば、慰謝料に回すことはできないと思います。
交際期間中、急に相手から性的な写真が送られて来ることがありました。 というのは、17歳だと、児童ポルノ提供目的製造とか提供罪になって 私は嫌われたくない、好かれたいという一心で送ってしまいました。 というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪...
事件としては窃盗罪が成立、その後返金で口頭示談。 援助交際は、違法だから、相手は、警察に持って行くのは難しいでしょう。
僕は警察に捕まってしまうのですか? 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えることが青少年保護条例違反となる可能性があります。 相手の年齢が18歳未満なのか、わいせつな行為を教えたのかどうか、また該当地域の条例を確認す...
再びお付き合いするとなると、これは不貞に当たるのでしょうか。 と、言うのも独身だと思っていた時にお付き合いして、妻帯者だと判明し別れましたが、離婚届を出したので再びお付き合いをするというのが問題かどうか知りたいです。 一般的に言えば...
>相手側はあくまで不倫らしき行為をではなく、肉体関係無しで不倫かと怒鳴った事をついて揺さぶってきます。 個人でお金で解決が良いでしょうか?また、この際金額はお幾らが妥当ですか? 可能なら詳しい事情を伝えて、 面談相談に行ってみること...
>家の名義は旦那です。売却を阻止できますか。 家の名義がご主人だとすると,法律上,ご主人はあなたの承諾なくご自宅を売却することができます。 売却を阻止するためには,財産分与請求権を被保全債権として,ご自宅の処分禁止の仮処分を行う必...
相手女性に慰謝料請求したいのですが? 構わないと思いますが、時効は不貞相手を知ってから3年ですから、ご留意ください。 不倫に歳の差は関係ありますか? 関係ないと思います。 もし、裁判になったら、あたしも裁判費用がかかるのでしょ...
婚姻費用と慰謝料は別物ですので、相殺されるということはありません。しかし、慰謝料請求の時効は、3年ですので、それ以上経過すると時効消滅しているから支払わないと主張されるおそれはあると思います。
はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 結論から申し上げますと、支払う義務がある話ではないでしょうね。 内容からして話し合える相手でもなさそうですし、警察にいって警告をするよう求めることのも1つです。それでも続くなら、刑事告訴や弁護士...
お金で全て解決できればいいという訳ではないですが、このような場合は彼女に対して慰謝料を請求できるのでしょうか。 婚約があれば、慰謝料請求も考えられますが、「もうすぐ同棲して2年が経つので、それを機に婚約しようと思っていました。」とか...
勝手に記帳することはダメでしょうか? 夫婦共有の財産(預金)であれば可能と考えることもできるのかもしれませんが、相手名義の預金であれば、勝手には止めたほうがよいと思います。 ただ、あとで使えるかもしれませんので、金融機関名と支店名は...
慰謝料の減額は可能でしょうか? 奥さんも相談者が知らなかったことを知っているのであれば、相談者に請求するのもどうかと思いますし、相談者より不貞相手に請求してもらえばよいのではないでしょうか。 仮に知っていたとしても、1回なら数十万円...
不倫の事実を配偶者に隠す権利があるとは言えないので、あなたが不倫相手の夫に「あなたの妻と不倫していました。お詫びし、慰謝料を支払いたいと考えています。」と連絡したらいいでしょう。
32歳の彼と17歳の私が付き合うのは犯罪でしょうか? 同意ありで性行為はできるのでしょうか? →付き合うこと自体は犯罪ではありませんが、性行為については各都道府県の青少年健全育成条例違反に当たる可能性があります。
この場合振り込まないと行けないでしょうか? 未成年のようですし、体の関係ともありますので、支払う必要はないと思います。
普通は診断名のみ書かれたものを出します。 不倫が原因で、というのは医師の判断として踏み込みすぎでしょうし、 実際に書かれたところで「医師がわかるわけない」「書いてって頼んだに違いない」と指摘されるでしょう。
誓約書を書いて、それをもとに離婚後に相手と会わないという文言を公正証書に記載して、法的効力を行使すると言われました。 公正証書だと公証人が入りますので、そのような文言を入れることを公証人が承諾してくれるのか疑問のところもあります。 ...
かと言って愛人関係ではない証拠もありません。 このような場合どうすれば良いでしょうか? 愛人関係については、相手が立証すべき問題かと思います。 相談者としては、相手に貸し付けたことを立証できるかという点が重要かと思います。
>未成年に慰謝料請求をし、示談交渉したいが親の同意がないと金額が決まっても後で無効になると思うのですが、示談書を交わした時が未成年であれば分割での支払い途中に成人になっても全て無効になるのでしょうか? 成人になった後も相手が分割払い...
1回だけなら、100万円というところでしょうか。 彼にも責任が、原則、半分ありますから、求償されることを 見込んで、150万円から始めてもいいでしょう。 それにしても、既婚者の同僚の神経がわかりませんね。 彼の方にも原因がないか、しっ...
婚約を証明する文書というのがどのようなものか不明ですが、契約書のようなものであれば、仮に文書の内容が虚偽であっても、私文書偽造罪には当たりません。 一例として挙げると、 誰かが、作成権限がなににもかかわらず勤め先の会社の名前で文書を...