相手弁護士を懲戒請求する件に関して
現在元交際相手から性被害を受け、被害届を出しもうすぐ送致されると警察から連絡がありました。
加害者からは弁護士を通し通知文が来ましたが内容が、
・依頼人(加害者)はお金を払う意思はあります
・あなた(私)の行為がストーカー規制法にあたるので警察に相談にいくつもりです
という内容でした。
謝罪どころかストーカー扱いされて大変心外ですし余計傷つきました。
自分の行為がストーカー規制法に抵触するのか散々調べましたが該当しません。そもそも私は彼に恋愛感情がなく、しつこくつきまとっていたのは相手です。
まだ返信していないのですが、相手弁護士を事実確認せずに通知文を送ってきたとして、懲戒請求するのはおかしいでしょうか?請求が通る通らないは別として、私が請求するのは間違っていますか?
間違ってはいないでしょう。
弁護士も加害者からの話を信用してしまい、ときとして、事実に反する内容を
通知してしまうことがあります。
今回の内容は、やや問題があるので、請求は間違ってはいないでしょう。
内藤先生
ご回答ありがとうございます。
そのお言葉で大きく心救われました。
本当にありがとうございます。
相手方弁護士を懲戒請求するのは「間違っている」、つまり不当な懲戒請求として不法行為に該当する可能性がありますが、上記のご説明からでは判断できません。
相手方弁護士が事実確認不十分とのことですが、そもそも事前に事実確認する義務はありません。したい主張をすることは相手方本人の権利です。傷ついた、腹が立ったという理由だけで懲戒請求することは不法行為に当たる可能性があります。ただし、過剰に攻撃的である、侮辱等の問題のある内容が記載されていた場合は、懲戒処分がされるかは別として、請求すること自体が間違っているとは言えないことがあります。