未成年同士での性行為

18歳未満どうしの場合は処罰はされませんが、 性的行為の態様によっては 触法少年として補導されて保護処分になる可能性があります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説H17 (青少年についての免責) 第30条 この条例に違反し...

元交際相手からの脅し

交際中に使ったお金を返せという請求は普通は通りません。   画像ばらまくというのは恐喝のようで、警察に対応してもらいたいところですが >>一週間前に5ヶ月付き合った5個下の17歳の彼とお別れしました というのを警察に届けられると、青...

どうすればいいですか?教えて下さい

わいせつ電磁的記録頒布罪とか児童ポルノ提供罪とか疑いあって、通報とか密告とかで警察にバレると検挙される恐れがあります。  買い受け捜査といって警察官が買うこともあります。  対応については、保護者と一緒に少年事件に詳しい弁護士を捜して...

これは単純所持になりますか?

事情がわからないので断定できませんが、 児童ポルノの画像データが、端末に保存されていれば単純所持罪の疑いがあり、データは残ってないのであれば、単純所持罪にはなりません

Twitter犯罪について

通報されれば、非行事実として、補導の対象になる 可能性はあります。

わいせつ画像配布について

わいせつ判断は、難しいですね。 わいせつ物頒布罪ですが、多数回に渡っていなければ、 逮捕はないですね。 身元がはっきりしてるし、前歴もないでしょうから。 ただし、事情聴取は可能性としてはあるでしょう。

ネットでの写真の晒し

まず、あなたが18歳以上であることを前提に回答します(18歳未満ですと児童ポルノ法の問題あり) 脅されて画像を送らされたことについて、強要罪として警察に相談し、警察から犯人を特定してもらい画像の削除をさせることが考えられます。 この...

性的な画像を上げてしまいました。

わいせつ物(電磁的記録)頒布や陳列の罪に該当し,抽象的には警察が動く可能性はあるでしょう。ただ,実際に警察が動くか,動いたとして逮捕まで行くかについては不明です。

児童ポルノ(動画コンテナ)

ダウンロード型の単純所持はサイト側が検挙されたときに、通信履歴から児童ポルノをダウンロードしたと思われる者に捜索して画像の有無を確認する(確認できれば検挙する)という捜査手法が一般的です。 削除したかどうかは捜査機関にはわかりませんし...

スマホ端末内 児童ポルノ単純所持

単純所持罪については、警察庁の方針として逮捕しない方針です。実際にも単純所持罪のみで逮捕された人はいません。単純所持罪・逮捕などと不安をあおる弁護士の広告には警戒して下さい。   また、警察の方針としては、児童ポルノ画像が現認された場...

児童ポルノについての相談

どのような場合でも被害届を出される等の可能性はありますよ。もちろん脅したという場合もその可能性は高まりますし,相手が補導されたり親にバレたりしたときなどもそう言った可能性は高まるでしょう。

18歳未満との動画の交換

東京都など一部の自治体では,青少年に児童ポルノ画像等の提供を求める行為を罰則付で規制しています。ただし,東京都では青少年に「拒まれた」のに要求したということが必要ですし,兵庫県では利益供与の約束などによって要求した場合のみ罰則対象とな...

未成年同士の法律の解釈

理屈の上では、未成年者同士であっても同罪が成立することになり、少年法の手続きに乗ることになります。 が、1回きりの過ちであるとか、交際中の男女間であれば、もし警察に発覚しても厳重注意で終わると思いますが

児童ポルノ被疑事件 携帯押収返却について

警察で担当検事の名前と連絡先を聞いて、検察に 問い合わせて見るといいでしょう。 担当検事の事務官が、回答してくれるでしょう。 還付請求をしたほうがいいかも聞くといいでしょう。 今後の捜査に不要なら返してくれるでしょう。

児童ポルノについての相談

制度の説明となると長くなるので、無料相談ではカンベンしてください。 ほぼ間違いなく在宅捜査ですので、必要なときだけ警察から呼び出しを受けます。普段どおり生活できると思いますよ。また、消去もしていますし前科にはならないと思います。 心配...

掲示板で知り合った相手を脅してしまった。

やってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の...

児童ポルノを故意に所持していたが、自首するべきか?

現に手元にデータも何もない場合、警察も対応に苦慮するため(重大ではない案件では消去したデータを復元してまで捜査したくない)、自首してほしくないのが本音だと思います。 消去している本件では不起訴の結論は見えており、この場合の自首には、...

児童ポルノについて。

児童ポルノはダウンロードして所持しただけでも犯罪にはなりますが、その罪だけで逮捕される例はほほとんど聞かず、より悪質なアップロードした場合や児童に裸の画像を送らせた場合には逮捕されることが多いです。 (犯罪イコール即逮捕ではないことは...