ツイッターのDMで未成年に性器などを見せた場合どうなりますか?
ツイッターのDMにて未成年に性器の見せ合いをしてしまったのですが。
流れとしてはお互いの年齢を言った上で相手は15歳と言っていたのですが、本当に15歳なのか、それとも嘘で15歳て名乗っているのかもしれないと思い相手がしますか?と言われたので見せ合いをしてしまいました。
見せ合いをした相手のアカウントは凍結をしました、自分も後で怖くなりアカウントを消去しています。
画像は保存は一切してません。この場合でも捕まったりするのでしょうか?
これに懲りてもうDM等で見せ合い等に触れないようにします。
相手方が真実18歳だとすると、検討される罪名としては
青少年条例違反(わいせつ行為)
青少年条例違反(要求行為)
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ所持罪
などです。
これらの罪が検討されると回答しているだけで、罪が成立するとは回答していません。
実際にどの罪が成立するかは、詳細な検討が必要ですので、弁護士に直接相談して下さい。