児童ポルノの所持について

先日Twitterで猥褻な動画を販売している人からサンプルを貰いました。その後プロフィールをみたら高校生であることに気がつき、動画は削除しました。

この場合犯罪になってしまいますか?

ご心配のこととお察しいたします。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

例えば、法律では上記のように定められており、「児童ポルノ」「第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報」といったことについて認識していなければ、犯罪は成立しません。

従って、プロフィールを見るまで高校生であることに気づかなかった質問者様においては、児童ポルノ関連の犯罪に問われることはないと思います。