わいせつ物頒布罪、電磁的記録媒体陳列罪について

以前ネットで見つけたセクシー女優様の名前をどうしても知りたく、先日某掲示板にて画像のURLを貼り質問しました。(画像は下着?ビキニ?姿で局部等は見えていません。)

恥ずかしながら、わいせつ物頒布罪や電磁的記録媒体陳列罪という罪があるのを今まで知りませんでした。

私のこの行為はこの罪に該当するものなのでしょうか??また、削除依頼等を行っても時すでに遅いでしょうか?

(画像は下着?ビキニ?姿で局部等は見えていません。)
というのは、いまの日本ではわいせつ(刑法175条)と扱われていません

奥村 徹 弁護士様 迅速なご回答ありがとうございます。
もう1点お伺いしたいのですが、もし貼り付けた画像の方が18歳未満だった場合は下着姿だろうと児童ポルノ禁止法に触れてしまうのでしょうか?
またそれは18歳未満関係なく未成年であればアウトでしょうか?