児童ポルノ単純所持。

高校生17歳です。17歳でも児童ポルノらしきものをダウンロードしたら児童ポルノ単純所持になるのですか?もし良ければご返信の方をよろしくお願いします。

単純所持罪(7条1項)の行為主体に年齢制限はないので、17歳であっても犯罪になりえます。
 もっとも少年の場合は刑事手続ではなく、保護手続になって、保護処分になります。

第七条(児童ポルノ所持、提供等)
 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

ご返信ありがとうございます。今児童ポルノ単純所持かもしれないと思い警察に自首しようかと思っております。それとも弁護士に相談してからの方がいいでしょうか?ご返信お願いします。

破棄しておけば刑事処分になりませんし
逮捕もありません。
捜索が来るかもということについては、同居の家族に知らせておけばいいでしょう

ということは弁護士に相談しなくていいと言うことですか?