電磁的記録媒体陳列罪について
先日、警察から一年ほど前にTwitterにわいせつ画像を載せている件で警察で話を聞きたいと連絡がありました(載せた記憶はあります)
自分で調べたところ
電磁的記録媒体陳列罪
に当たるのではないかと考えております
このあとどうなるのか不安です
・逮捕されるのか?
・勾留されるのか?
・会社や親に連絡は行くのか?
・事前に弁護士さんに依頼をしたほうが良いのか?
今後の流れ含めて教えて頂きたいです
逮捕拘留される場合もありますが、されない場合もあります。
逮捕された場合でも、会社には連絡は行かないことが多いと思います。報道で知られたりします。
弁護士については、まず、逮捕を回避する方法、次に、刑事処分を軽減する方法を聞いて下さい。早い方がいいでしょう。
刑事処分としては、起訴猶予~罰金です。
第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
奥村先生ありがとうございます
弁護士事務所に相談の電話したのですが電話口で
まだ逮捕されるかも分からないので逮捕されてからじゃないと何も出来ないと言われてしまいました
私の相談の仕方がいけなかったんだとは思いますが
・今後の対応
逮捕されない可能性はあるか
その為にやれることはあるか?
逮捕された場合に報道に出ないようにすることは出きるか
等相談したいのですがなんて言えば伝わるでしょうか?
来週警察に呼び出しされてるので焦ってます
逮捕前・逮捕危険があるという刑事事件については、
相談者側は楽観的に考えていてちゃんと弁護士に相談する必要がないと考えていることが多く、相談サイト・電話相談・無料相談を渡り歩く傾向があります。警察に呼ばれている場合には、既に被疑者ですので、軽い相談では済まないでしょう。
弁護士側としても、相談後逮捕されると「○○弁護士に相談したのに逮捕された」、逮捕されなければ「○○弁護士逮捕され無い事件で高い相談料を取った」という評判を立てられることになるので、逮捕されてから相談に応じるという対応になりがちです。
そういう事情をよく理解した上で、逮捕前の事件に対応している弁護士を探して相談してください。