未成年との交際、行為について

21歳大学生です。

現在17歳の彼女と遠距離でお付き合いしています。双方の両親は顔合わせはしていないものの、交際については知っています。

お互い同意の上で性行為に及んだ結果、彼女の生理が1週間ほど遅れており、妊娠が疑われています。私は大学生でお金が無く、アルバイトがあるためすぐに駆けつけることができなかったため、本人に

「できるなら1人で妊娠検査薬を使って欲しい、無理ならお金の用意ができ次第会いに行く」

と伝えたところ、

「すぐに来ないで1人で検査薬を使わせるその不誠実さが気に入らない。他にも生理が来ない不安を解消するような言葉がなく、逆に不安にさせてくる貴方に不信感がある。もし妊娠してこのような酷い対応を続けるなら訴える」
と言われました。

付き合う時に、これから付き合っていくために警察沙汰などの問題には絶対にしないと約束していました。これらの上の2人の会話を録音までして、事実確認のための証拠にしようしており、付き合う時の約束を裏切られたような気がしました。

こちらは不誠実な対応をしたつもりは一切なく、なんと声をかけて良いかもわからなかったため、ネットで安心させるような対応を調べてそれを心がけており、どこが不安にさせたり不信感をつのらせる発言だったのかも分かりません。

どのような声掛けが良いか彼女にきいても自分で考えろ、私にきくなの一点張りで話し合いになりません。

・お互い同意での性行為
・両親が交際について理解をしている

これをふまえた上で未成年淫行などで訴えられた場合、どういう結果になるか、逆にアルバイトを休めと酷く言われる脅迫や私の心理的な要因で訴えることはできないのか

これらについて教えて頂きたいです。

行為地の青少年条例違反(淫行)を疑われる事案です。
「淫行」とは、
広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
②青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。(最大判S60.10.23)
という判例で運用されていますが、
・お互い同意での性行為
・両親が交際について理解をしている
であれば許容されるとは明示されていません。
 実際、保護者が同棲を許可しておいて、後に破綻した事例で、交際当初の淫行・わいせつ行為について、逮捕され罰金になることもあります。