開示請求 契約者と利用者

ネット上での刑事事件を警察が捜査する際、開示請求を用いて個人を特定すると思うのですが、開示請求によって特定されるのは契約者だと聞きました。
 例えば、一人暮らしをしている息子(成人)が長期休暇に実家に帰省している時に、普段息子が使用しているタブレット端末(どこの携帯会社とも契約してない)を実家のWi-Fi(契約者が親)に接続した状態でネット上での刑事犯罪(匿名での脅迫、誹謗中傷、非対面での児童ポルノ製造等)を犯して、それが警察に発覚して捜査された時、Wi-Fi契約者である親(息子の犯行時刻は会社で働いていたというアリバイがある)が間違えて逮捕されてしまうことはあるのでしょうか。それとも、きっちりと裏付けされ、普通に息子が逮捕される可能性が高いでしょうか。
 また、若い大学生や社会人では親名義のスマホを利用していることがザラにあり、開示請求に伴う、契約者と利用者の違うということもザラにあると思うのですが、こういったことで誤認逮捕されてしまう事例は多いのでしょうか。それとも、警察も開示請求の捜査は慎重に裏付けをしていて、誤認逮捕は少ないのでしょうか。

警察は裏付け捜査を行うので、誤認逮捕の可能性は低いと考えます。
よほど複雑な契約関係、利用関係であれば別ですが、ご指摘のような契約関係等であれば、捜査の中で明らかになることが多く、基本的には誤認逮捕はほとんどないと思われます。

お忙しい中、回答ありがとうございます。

契約者が開示されても、裏付け捜査するので、アリバイがあるような人を逮捕しないですよね。普通は契約者と犯行者が違う可能性なんか初めから把握して捜査しますよね。

勉強になりました。ありがとうございます。