名誉毀損されても和解条項に原告及び被告は今後一切本件のことを口外しないが入ったら訂正もできないのか?
どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。
どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。
理由や背景事実等を付すことなく,単に「怖い」という記載をしただけでは,投稿者の意見又は感情の発露に過ぎませんので,相手方に対する権利侵害に該当する可能性は高くないと思われます。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。
詳しい事情がわからないため正確な回答はできません。 まず,あなたがした行為がそもそも発信者情報開示請求の対象になるのかの判断が必要です。 仮に発信者情報開示請求の可能性があるとしても,財産がなければ和解もできず判決になっても強制執行で...
とくに専門家にこだわる案件ではないでしょう。 費用が割安で、誠実に対応してくれる弁護士ならいいでしょう。 近場の弁護士がいいでしょう。
生配信(配信者は1人)のコメント欄で「障害者」と単体で名指しもなくコメントされたら開示請求は通りますか? →通る可能性が高いでしょう。
刑事事件とすることは,個人の特定となる情報がないという点からすると難しいかと思われますが,名誉感情の侵害として開示請求を行い,慰謝料請求を行うということが認められる可能性はあるでしょう。
投稿内容が権利侵害性が認められるものであれば、削除の仮処分により削除される可能性はあるでしょう。具体的な内容が不明なため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をしアドバイスを受けると良いでしょう。
無料相談を行なっている事務所も多くありますので、お近くでなくともそうした事務所を探されてみると良いかと思われます。 電話相談やウェブ相談などで遠方でも対応している事務所も多くあります。
同定不可能と判断される場合もあれば,想定される対象者全員の権利侵害という判断もあり得ないわけではないと思います。
相手がそうくる以上は訴訟しかありません。 一方が話し合いや対応を拒否している場合に、権利があると思っているほうが行使するべき制度が訴訟ですから。 そういう事案では、証拠が重要ですので、出来る限りの数の、名誉棄損の内容とその人が話した...
>彼氏が浮気した内容や悪口を、彼氏の知り合いにDMで送るのは名誉毀損になりますか? 名誉毀損というより、プライバシー侵害の不法行為が成立し、損害賠償の対象となるリスクが生じると思われます。
電話番号が登録されているのであれば、ipアドレスのログ保存期間と異なり時間の制限はなくなりますが、アカウントが削除された場合は同様に追えなくなるリスクはあるため、いずれにしても早めに手続きには入った方が良いでしょう。
名誉権侵害になる可能性が十分あるかと思われます。投稿内容も直近ですので,すぐに開示手続きに移行すれば特定できる可能性はあるでしょう。
名誉権侵害等になる可能性はあるでしょう。リスクのある行為ですし,かかる書き込みを行ってもご自身にメリットがあるわけではないため避けられた方が良いかと思われます。
インターネットの名誉毀損事件において、必ず家宅捜索されるかどうかは未知数です。名誉毀損に利用した端末が、自宅にあるPCやスマホであったとすれば、家宅捜索が入るでしょう。その場合、押収されることはほぼ確実です。
「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められること...
具体的な回答は困難ですが、記載方法というよりも、記載内容が問題です。 だれが読んでも個人を特定できない内容であれば名誉棄損には当たりません。 ご参考にしていただければ幸いです。
警察への相談は、どのようなことをされているのかや、それに対してご質問者様がどのように感じているのかをお話しされるといいですよ。 ストーカー規制法のつきまとい行為に該当するかは、どの程度の頻度で連絡が来ているのかにもよりますので、 可...
脅迫的言動と思います。 ラインで証明可能と思います。 弁護士とよく相談して方針・費用などを協議するといいでしょう。
あなたの顔だとわかる程度の加工なら、名誉棄損、肖像権の侵害、 プライバシーの侵害、など人格権の侵害と思います。 投稿者がわかるなら、削除を求めるといいでしょう。
具体的な投稿内容が不明なため判断ができません。~の部分が権利侵害に該当するものである場合には,弁護士や警察が対応した場合開示がされる可能性はあるかと思われます。
DMでやり取りする以上、一対一の関係でしかありませんので、名誉毀損や侮辱の「公然」性の要件を満たさないと思います。
そのご認識であっているかと思います。海外の企業が管理者である場合,どうしても日本企業に対するものよりも時間が余計にかかってしまいます。
メール等でお問い合わせいただければご対応させていただくことは可能です。
相手の投稿内容を見ないと、侮辱罪に該当するかしないか、わかりませんね。 また、暴言については、不法行為として慰謝料請求を考えてもいいでしょう。 近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。
弁護士がそういう請求をする場合に時間がなければ、「正式な開示手続きを踏むまでIPアドレスやその他の記録を保管してほしい」と連絡をするので確実なことは言えませんが、あなたのおっしゃる通り、もう抹消されてないということもあり得ます。
あなたが投稿した内容について、その人の名誉権や名誉感情を侵害するのであれば、発信者情報開示請求が認められる可能性があり、発信者(あなた)の氏名や住所が特定される可能性があります。ただ、その可能性を含めた見通しについては実際の投稿内容に...
ログインIPの開示請求(多くの場合仮処分申立て)と電話番号の開示請求(発信者情報開示命令申立て)を同時にする事案もあれば、どちらか一方のみの開示請求にとどめる場合もあります。弁護士が個別事案によってどうするかを検討します。
そもそもパーセンテージを数字で言えない事柄なのでご質問のような表現をするわけですが,「可能性が高い」「可能性がある」「可能性がないとはいえない」「可能性は低い」「可能性はゼロではない」という順番で、パーセンテージは低くなります。 「民...