謝罪による公然性について
相手がDMを晒し、この発言を開示請求する、名誉毀損や侮辱罪に当たる、と投稿しました。
その後、自分が、別のアカウントで、「DMで送ってしまったことは後悔しています」とその投稿に返信しました。(DMを送ったアカウントはブロックされたため)
どちらも公然性が生じてしまいますか?
DMを相手が公開しました、それに謝罪しました。
DMでやり取りする以上、一対一の関係でしかありませんので、名誉毀損や侮辱の「公然」性の要件を満たさないと思います。
公開謝罪した時はどうですか?
自分が送ってしまい、後悔している。と謝罪することで公然性が生じることはありますか?
「公開」したというのであれば、「公然」性の要件を満たす可能性はあります。あとは、「名誉毀損」や「侮辱」の要件に該当するかどうかを検討することになるでしょう。
この場合「謝罪」はあくまでも迷惑をかけたとか不快な思いにさせてしまったことに対するものであり、謝罪したからといって「名誉毀損」や「侮辱」の要件を満たすわけではないことをご承知おきください。
公開したのは相手ですが、公然性が生まれてしまうんですか?
DMの内容を投稿したのは言われた相手側です。
伝播性の法理というものが認められる可能性があるのです。「生まれてしまう」という必然的な結果ではなく、あくまでも「可能性」の話です。