名誉毀損されても和解条項に原告及び被告は今後一切本件のことを口外しないが入ったら訂正もできないのか?

名誉毀損され、和解を勧められたら和解条項があると思いますがその中に

原告及び被告は本件に関して今後一切口外しない

が入ったら私は訂正すらできないのでしょうか?
あることないこと周りに話された挙句、我慢しろと言われるのは納得いきません
被告が犯人で私のことを事実無根なのに中傷しまくったと言いたいです

どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。