匿名での誹謗中傷による開示請求について
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。 ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であ...
プライバシー権の侵害となる可能性はあるかと思われますが、LINEの内容にもよりますし、からに認められたとしても多額の慰謝料等は望めないでしょう。
しかし、僕は相手側のレス番号を付けないで返信をしていました。 とのことですが、相手側のレス番号を付けた場合と付けない場合で何がどう違うのでしょうか?
警察次第です。 相手方の個人情報が特定できているかわからず、被害額も比較的低廉のため捜査をしてくれない場合もあります。
大学に告げ口をされるリスクは高くはないかと思われます。また、それを恐れて相手の要求に応じていると、どんどん要求がエスカレートしていくことが懸念されます。 基本的には対応をしないようにするか、心配であれば弁護士から書面を送ってブロック...
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
刑事上の罪に当たる可能性は低いでしょう。また、民事上も権利侵害性が認められない可能性があり、発信者情報開示がなされる可能性は低いかと思われます。
「理屈っぽい、見るに耐えないからみるのをやめた」「言い訳が凄い多い」という記事により発信者情報開示における権利侵害があるとは思えず、開示請求をしても認められない可能性が高いように思います。
まだ裁判所が認める脅迫に至っていないですね。 今後の言動もすべてスクショしておきましょう。 警察も裁判所も証拠がすべてですから。
➃⑤は名誉棄損にあたるでしょう。 開示請求の対象になるとおもいますが、はたして労力と費用をかけてまで、 開示請求してくるかどうかは、わかりません。
もし彼女が弁護士に相談すると、情報開示請求や民事訴訟されてしまうのでしょうか。 →開示請求の対象ではないでしょう。相手方が警察に被害を申述すれば、お住まいの都道府県によっては迷惑防止条例違反として捜査の対象となる可能性があります。今...
なんらかの法的処置を取りたいとかんがえているのですが、このようなケースでも訴えることは可能なのでしょうか。 また訴える場合はどのような法律に抵触しているといえるでしょうか。 →民事であれば名誉感情侵害として損害賠償請求を求めることが考...
国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損の総数を把握できるとは思えませんので、国内で発生した誹謗中傷、名誉毀損のうち、刑事裁判まで進むものの割合を知りたいということであれば、難しいかと思います。 数字が公開されているサイトで、数字が何をもとに...
その動画についての証拠が残っていれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。それらの証拠が何もない場合は、知人が認めている等の証拠がないと難しいかと思われます。
追加の質問なのですが削除請求があったとSNSから通告があった場合は送信防止措置がくだされたのでしょうか?それとも削除仮処分が下されたのでしょうか? →いずれの可能性もあるでしょう。 また削除請求が通ったということはデマや中傷だったと...
他人が視認できる状況でのわいせつな行為であれば、公然わいせつ罪の成否が問題となります。 鍵をかけた個室内であれば要件を満たす可能性は低いでしょう。 確かに、公共の施設への目的外利用のための立ち入りであれば建造物侵入罪の成立の可能性はあ...
つまり、刑事訴訟となる可能性は極めて低いと考えて良いでしょうか? →そのように思います。ご回答は以上とさせていただきます。
アカウントの交換の是非はともかく,相手の提供したアカウントが使えなくなっているというのなら,こちらで対価を提供する必要はないでしょう。その上で,お子様同士やあなたから相手のお子様に対してではなく,親御さん同士で話し合う必要があると思います。
ちなみに開示請求をされたら開示される可能性はどの程度でしょうか? →低いでしょう。
相手方の個人情報が不明であれば、警察でも対応が困難に思います。 弁護士も同様であり、裁判による回収を進めることも困難であるように思います。
別の警察署にそれぞれ被害届を出し、受理されれば相手は捕まるということですか。 →被害者が警察署に被害申告をすれば、警察が捜査を進めるでしょう。警察は、捜査する中で、犯人逮捕の必要と理由があると判断すれば犯人を逮捕し、なければ逮捕せず在...
伝えていいですよ。 注意喚起と相談ですね。 名誉棄損にはなりません。 警告文を無視したなら、つぎは、訴訟してもらうといいでしょう。
DMなら公然性がないので、名誉棄損にはならないですね。 不法行為として、慰謝料請求の対象になるだけです。
わいせつ電磁的記録頒布罪に問われるおそれがあります 警察にバレると、捜査を受けることになります。 同様の行為で逮捕される人もいます。
訴訟提起又は提訴の意味で使用しているのかもしれません(その場合、控訴という用語を誤用していることになりますが)。 いずれにしても、訴訟が始まる場合には、裁判所から訴状等の書面があなたの住所に届くはずですので、それを見極めて対応されね...
別の質問なんでが実はInstagramの全く使ってなかったアカウントでもDMしていたのですがInstagramでのDMからメアドなどの個人情報が特定される可能性というものはあるのでしょうか? →弁護士経由ではそのような特定は難しいと思...
相手が事実無根の噂を流していることについての証拠があれば、名誉毀損等に当たる可能性はあるかと思われます。それらの証拠がない場合は慰謝料請求等は難しくなってきてしまうでしょう。
Twitterで流出している自慰行為の動画を販売しました。 ということだと、警察にバレると、わいせつ電磁的記録頒布罪とか頒布目的所持罪を疑われるので、 対応は少年事件を扱う弁護士に相談してください。
相手の行為は、16歳未満の子供に対する面会要求罪に該当します。近年の法改正で罰則化されました。 ご両親に相談し、早急に警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 刑法182条 わいせつの目的で、十六歳未満の者...
名誉棄損は親告罪ですね。 告訴が必要ですね。 終わります。