別れた相手に写真や動画の削除を法的に依頼可能か?

写真や動画などのデータを100%削除することはできません。 たとえば、クラウドストレージにアップロードしている・他の端末やUSBメモリーにバックアップを取っているなど、全て消せたのかどうか確認の方法がありません。 万が一、写真や動画...

ipアドレス まとめて開示したい場合

たくさんの先生が発信者情報開示請求を扱っておられるところ、この分野の弁護費用の設定は各弁護士の差異が大きい分野です。比較検討されることをおすすめします。 なお、掲示板の投稿についての開示請求であれば、各投稿に係るアクセスプロパイダーが...

インスタの開示請求で意見照会書が相手に届くか

インスタグラムの運営会社(メタ社)は発信者の住所を把握していませんので、同社から意見照会書が郵送されることはないでしょう。 ログインIPが開示された後に経由プロバイダ(ISP事業者や携帯電話会社)へ発信者情報開示請求を行った場合は、意...

和解金の送金について

本件は詐欺の可能性があると思います。安易に一人で対応せず,弁護士や警察へ相談した方がよいと思います。

開示請求の費用、成功時に相手に請求できるか知りたい

その内容であれば名誉感情侵害の問題となりますが、一般人を基準とした社会通念上の受忍限度を超えるかどうかがポイントですので、お書きの内容では受忍限度を超えるとまでは認められないケースも出てくると思います。当然、スクリーンショットなどの証...

インスタ開示請求の依頼期限と意見照会書の送達期間について

インスタの開示請求する場合1ヶ月以内に弁護士さんに依頼しないとログ期間などあるので間に合わないでしょうか? →1か月ではなく、もっと早く依頼した方が良いと思います。 開示請求した場合3カ月以内に相手に必ず意見照会書が届くのでしょうか...

プレゼント企画への批判投稿で法的措置の可能性は?

開示に30-50万、その後の訴訟に40万-80万くらいでしょうか。事務所にもよるので、あくまで感覚的なものです。 時間は賠償までとなると1年くらいですね。これもケースバイケースではありますが。

ネットトラブルについて

一般的なPayPayの規約違反行為(アカウント登録者と実際の利用者が異なる場合や、手数料を上乗せする行為)は当然ながら規約違反になりますし、報酬支払いに先立って契約が存在するはずですから、先方は売上に対して所得税の納付義務が生じます...

エッチな動画を要求してしまった

追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製...

著作権使用料の請求について

そもそも作曲依頼をした際に著作権についてどのような取り決めをおこなったのかによるでしょう。 何も取り決めをおこなっていないのであれば、今後の権利関係の明確化のためにも一度書面に残しておく方が良いかと思われます。

特定を仄めかす行為は訴えられるか?

あなたの名前・勤務先、そのユーザーの名前・自己紹介文を実際に確認してみないことには何ともいえませんが、公開相談の場でその点を明らかにすることはできません。 一度警察に相談してみてはどうでしょうか?

未成年と成人者が会うのはどうなのか

犯罪にはなりません。 性行為がともなうと犯罪になる可能性が出てくるので、性行為は 回避したほうがいいでしょう。 それ以外は、普通に過ごせばいいでしょう。

名誉感情の侵害成立条件について

名誉感情の侵害の判断として「前後の文脈」とありますが、これは具体的にどのような解釈すればいいのでしょうか? →当該投稿記事の意味や、当該投稿記事が被害者を対象としているか否かを考えるのに、話の流れを参考にすることがあります。

𝕏 開示請求について(された側です

2人の弁護士 2つの弁護士事務所 これは、どう解釈したらよろしいですか? →いずれの弁護士も、相手方代理人となっており、こちらからはどちらの弁護士に連絡する形でも良い可能性が高いでしょうが、その書面を直接拝見しないとなんとも言えません。

DMでの誹謗中傷について

1人であれば、名誉毀損や侮辱となる可能性は低いでしょう。 風評被害というものがどのようなものか存じませんが、それにより相談者様の業務に悪影響が出ているのであれば、業務妨害として警察に相談する選択肢はあるでしょう。

匿名質問サービスでの発言に対する法的対応は可能か

匿名質問サービスのマシュマロにて、困っていることが起きている中で「面白いですね!」と言われました →マシュマロについては開示請求の対象としづらいでしょう。また、泉先生ご指摘のように、権利侵害が認められる可能性が低く、仮に相手方を特定で...

YouTubeコメント欄での誹謗中傷

アタオカ、という表現が頭がおかしい人物であるという意味合いが、一般的な閲覧者にも伝わるものと評価される場合は開示が認められる可能性はあるでしょう。 名誉感情の侵害として、慰謝料としては10〜50万円前後の幅となることが多いかと思われます。

開示請求するといわれた。

公開の場で権利を侵害するような事情がなければそもそも開示請求は認められないでしょう。 そうした発信に心当たりがあるのであれば、個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

X上での拡散について

相手に刑事責任を追わせることは不可能でしょうか? 弁護士以外で相談できるところ等がありましたら教えて頂きたいです →刑事責任を負わせたいとのことであれば、警察署に行き、刑事告訴することとなります。