匿名での誹謗中傷による開示請求について

誹謗中傷についてのネット記事で、「匿名やアカウント名で相手を攻撃した場合は、原則として開示請求の対象とならない」と書いてあったのですが、本当でしょうか?嘘であった場合、その理由も教えてくれると助かります。

自分も相手も匿名です。

誹謗中傷についてのネット記事で、「匿名やアカウント名で相手を攻撃した場合は、原則として開示請求の対象とならない」と書いてあったのですが、本当でしょうか?

相手も匿名ということなのでしょうか?

匿名の場合、名誉毀損という形であれば、現実の誰を指しているのかが特定できないとして、開示請求が認められないケースはあるかと思われます。

ただ、場合によっては名誉感情の侵害として開示が認められるケースもあり得るため、アカウント名等であれば絶対に開示請求が認められないというわけではありません。

はい相手も匿名です。

名誉感情の侵害として認められる暴言とは例えばどのようなものでしょうか。