YouTubeコメント欄での誹謗中傷

アタオカ、という表現が頭がおかしい人物であるという意味合いが、一般的な閲覧者にも伝わるものと評価される場合は開示が認められる可能性はあるでしょう。 名誉感情の侵害として、慰謝料としては10〜50万円前後の幅となることが多いかと思われます。

謝罪文の受け取り方について

身分確認書類は必要ですね。 免許証の表裏のコピーがあればいいと思いますね。 Xアカウントも一緒に移してもらうといいですね。 謝罪文で終結するなら、保管してれば問題ないでしょう。 以上で終わります。

X上での拡散について

相手に刑事責任を追わせることは不可能でしょうか? 弁護士以外で相談できるところ等がありましたら教えて頂きたいです →刑事責任を負わせたいとのことであれば、警察署に行き、刑事告訴することとなります。

ネットゲームでの関係が原因で友人が訴えられる可能性は?

【質問】「原神」というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまい...

意見照会書に対する示談交渉と裁判欠席のリスクについて

この場合裁判を欠席した時は相手の希望する慰謝料、弁護士費用、調査費全て通ってしまうのでしょうか? →必ずすべて通るわけではありませんが、出席してきちんと反論し続けた場合に比べ高額な認定となる可能性自体はあるでしょう。

SNS投稿でのトラブル、開示請求への対応策は?

開示請求が来るまで待っていればよいのでしょうか? →相談者様の投稿した記事が閲覧者において相手方のことだと特定できないものであれば、相手方が開示請求をしても認められないでしょう。 もし開示請求がなされたら、意見照会書が届きますので、意...

投稿コメントが名誉感情を侵害する可能性についての相談

同意しないという形で回答をしたとしても裁判所が権利侵害を認めれば開示はされてしまうため、同意しなかったとして開示がされないというものではありません。 開示がされ、弁護士等から連絡が届いた段階で示談の話をするか、現時点で弁護士を入れ示...

爆サイ投稿に関する発信者情報開示請求について

弁護士さんに依頼すれば、任意開示請求は爆サイは可能なのでしょうか? →権利侵害の記事であれば、任意開示に応じてもらえる可能性が高いでしょう。なお、開示請求をする場合、すぐに動いた方が良いでしょう。

誹謗中傷メッセージの法的対応と開示請求の可能性について

公開のアカウントでご自身とわかる形でそのような投稿がされている場合、名誉感情の侵害となり得るかと思われますが、マシュマロなどは基本的に個人間のやり取りとなるため、プロバイダ責任制限法上の開示手続きの利用は難しいでしょう。 ただ、弁護...

開示請求は本当にされるのでしょうか。

そもそもご相談の内容であれば権利侵害が認められない可能性があり、費用をかけて開示請求を行うことは考えにくいでしょう。 また、刑事事件となる可能性も低いと思われますのでご心配されなくとも大丈夫でしょう。

名誉感情侵害の開示請求をされたが、当事者がなくなってる場合

この場合、その旨を回答書に書けば問題ないのでしょうか? →川添先生御指摘のとおりであり、権利侵害が認められる投稿なのであれば、「私ではない」という弁解がとおることは稀であり、開示に至ることがほとんどでしょう。それでも、意見照会の段階で...

名誉毀損、「社会的評価を低下」の定義

名誉棄損に該当する表現はないでしょう。 かりに虚偽でも罪になることはありません。 脅迫にはならないですね。 見解の相違ですませられますね。 以上で終わります。

実在人物へのSNSにおける批判的意見について

主に名誉権侵害(名誉毀損など)ではなく名誉感情侵害が問題になると思われますが,鍵括弧で記載された投稿がそのままであるとすれば,その表現自体が社会通念上の受忍限度を超えると評価することは難しく,侮辱罪や不法行為責任に問うのは難しいと思料...

誹謗中傷の責任と個人情報開示の懸念

①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時...

配信者への「怖い」発言は侮辱・中傷となるか?

理由や背景事実等を付すことなく,単に「怖い」という記載をしただけでは,投稿者の意見又は感情の発露に過ぎませんので,相手方に対する権利侵害に該当する可能性は高くないと思われます。

snsに顔を晒された

恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。