YouTubeコメント欄での誹謗中傷
アタオカ、という表現が頭がおかしい人物であるという意味合いが、一般的な閲覧者にも伝わるものと評価される場合は開示が認められる可能性はあるでしょう。 名誉感情の侵害として、慰謝料としては10〜50万円前後の幅となることが多いかと思われます。
アタオカ、という表現が頭がおかしい人物であるという意味合いが、一般的な閲覧者にも伝わるものと評価される場合は開示が認められる可能性はあるでしょう。 名誉感情の侵害として、慰謝料としては10〜50万円前後の幅となることが多いかと思われます。
身分確認書類は必要ですね。 免許証の表裏のコピーがあればいいと思いますね。 Xアカウントも一緒に移してもらうといいですね。 謝罪文で終結するなら、保管してれば問題ないでしょう。 以上で終わります。
相手に刑事責任を追わせることは不可能でしょうか? 弁護士以外で相談できるところ等がありましたら教えて頂きたいです →刑事責任を負わせたいとのことであれば、警察署に行き、刑事告訴することとなります。
私見ですが、警察へ相談の上、思い切って相手からの要求を突っぱねる必要があるように思われます。 相手の要求に応じてしまうと今後も同様の手段で関係を求められてしまい状況がどんどん悪化してしまうでしょう。
【質問】「原神」というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまい...
【回答】質問の内容は、「架空の人物・存在への名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「架空の人物・存在の場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。 その理由は、名誉毀損が成立するた...
この場合裁判を欠席した時は相手の希望する慰謝料、弁護士費用、調査費全て通ってしまうのでしょうか? →必ずすべて通るわけではありませんが、出席してきちんと反論し続けた場合に比べ高額な認定となる可能性自体はあるでしょう。
注意喚起ということが法律上何か定義があるわけではございません。 注意喚起の内容が、相手の名誉権やプライバシー権を侵害していた場合には、違法であり損害賠償を支払う義務が生じます。
名誉棄損になるかならないか、事実関係を整理して(時系列)、弁護士に 見てもらうといいでしょう。 名誉棄損になると判断できれば、警告書を出してもらいましょう。 精神疾患については、はっきりしていないので、その影響はわかりません。 以上で...
難しいではなく、不可能です。
個別の事情が記載されているため、公開相談の場での回答が難しいかと思われますので、弁護士に個別に相談をされた方が良いでしょう。
その投稿のみでは名誉感情の侵害とまでは認められないように思われます。また、特定性がないため侮辱罪等で刑事事件とすることは難しいでしょう。
名誉棄損、侮辱にならないでしょう。 あなたの投稿は、公益性があり、セクハラ発言の事実も、立証できているので、 違法性がなくなるからです。
ケースバイケースですが、基本的には被疑事実に関連したデータの閲覧、確認という形で捜査が行われるかと思われます。
いずれも誹謗中傷として、権利侵害が認められるリスクがあるでしょう。相手を貶めるだけの内容であり正当な批判から外れてしまっています。
開示請求が来るまで待っていればよいのでしょうか? →相談者様の投稿した記事が閲覧者において相手方のことだと特定できないものであれば、相手方が開示請求をしても認められないでしょう。 もし開示請求がなされたら、意見照会書が届きますので、意...
同意しないという形で回答をしたとしても裁判所が権利侵害を認めれば開示はされてしまうため、同意しなかったとして開示がされないというものではありません。 開示がされ、弁護士等から連絡が届いた段階で示談の話をするか、現時点で弁護士を入れ示...
4ヶ月経って何も動きがなければ発信者情報開示のために動いている可能性は低くなってくるかと思われます。ログの保存期間が3〜6ヶ月程度のことが多いため、かかる期間が経過すればそこから開示請求のために動き出すという可能性は低いかと思われます。
この場合、それぞれの罪に対して損害賠償金額が決まるのですか? それとも全部まとめていくらと決まりますか? どのくらいの金額になりますか? →和解の場合、すべてまとめて解決金という形での金額となることが一般的です。 金額については、名誉...
弁護士さんに依頼すれば、任意開示請求は爆サイは可能なのでしょうか? →権利侵害の記事であれば、任意開示に応じてもらえる可能性が高いでしょう。なお、開示請求をする場合、すぐに動いた方が良いでしょう。
公開のアカウントでご自身とわかる形でそのような投稿がされている場合、名誉感情の侵害となり得るかと思われますが、マシュマロなどは基本的に個人間のやり取りとなるため、プロバイダ責任制限法上の開示手続きの利用は難しいでしょう。 ただ、弁護...
そもそもご相談の内容であれば権利侵害が認められない可能性があり、費用をかけて開示請求を行うことは考えにくいでしょう。 また、刑事事件となる可能性も低いと思われますのでご心配されなくとも大丈夫でしょう。
この場合、その旨を回答書に書けば問題ないのでしょうか? →川添先生御指摘のとおりであり、権利侵害が認められる投稿なのであれば、「私ではない」という弁解がとおることは稀であり、開示に至ることがほとんどでしょう。それでも、意見照会の段階で...
(財産開示手続を経て)勤務先情報が知られ、給与差し押さえに動く可能性はあります。そうなると、勤務先によっては居づらくなるかもしれません。
名誉棄損に該当する表現はないでしょう。 かりに虚偽でも罪になることはありません。 脅迫にはならないですね。 見解の相違ですませられますね。 以上で終わります。
主に名誉権侵害(名誉毀損など)ではなく名誉感情侵害が問題になると思われますが,鍵括弧で記載された投稿がそのままであるとすれば,その表現自体が社会通念上の受忍限度を超えると評価することは難しく,侮辱罪や不法行為責任に問うのは難しいと思料...
①発信者情報開示は損害賠償請求や刑事告訴の前提として誹謗中傷の相手(あなた)の氏名や住所を特定する目的で行うものですので発信者情報開示請求の前に(あなたの氏名などを特定せず)示談交渉することはあまりありません(仮に示談交渉が決裂した時...
どの段階での話なのかによりますが、和解成立前なのであれば、そのような条項が含まれる和解には応じられないと回答すればよいかと思います。
理由や背景事実等を付すことなく,単に「怖い」という記載をしただけでは,投稿者の意見又は感情の発露に過ぎませんので,相手方に対する権利侵害に該当する可能性は高くないと思われます。
恐喝に該当する場合もありますが、もう少し詳しい事情が必要ですので、弁護士へ直接相談された方がよいでしょう。