ネットゲームでの関係が原因で友人が訴えられる可能性は?
原神というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。
しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまった。
しかも何人にも同じ事をしている様子。
その事を名前はハッキリ出していませんが◯◯班長の人、何人も女の子に手を出している、ヤリ捨て男最低!と友人がXに投稿。
そしたら、相手が名誉毀損だ開示請求して訴えてやる!と友人をXで脅してきました。
友人は訴えられてしまいますか?
本名もゲームキャラ名も出していません。
【質問】「原神」というネットゲームで知り合った人と何回も体の関係を持ってしまいました。しかし、ゲーム内での連絡先しか教えてもらえず、セックスしたい時だけ連絡が来るだけになり、セフレの様な扱いをされ面倒に思われたのかヤリ捨てされてしまいました。しかも、他の何人にも同じ事をしている様子です。その事を名前はハッキリ出していませんが、「◯◯班長の人、何人も女の子に手を出している、ヤリ捨て男最低!」と友人がXに投稿しました。そしたら、相手が「名誉毀損だ開示請求して訴えてやる!」と友人をXで脅してきました。友人は訴えられてしまいますか?本名もゲームキャラ名も出していません。
【回答】質問の内容は、「ハンドルネームへの名誉毀損は成立するか?」という事であろうかと思います。まず、結論からお伝えしますと、「ハンドルネームの場合には、名誉毀損は、原則として成立はしません」。この結論については、ハンドルネームであっても名誉を毀損されネット上での評判が悪くなっているにも関わらず、名誉毀損が成立しないのはなぜか、不思議に思われる方も多いと思います。
その理由は、名誉毀損が成立するための要件にあります。まず、名誉毀損罪(刑法230条)の成立要件は以下の3つです。
1)具体的事実の摘示
2)公然性
3)社会的評価の低下
の三つです。
この3つの要件のうち、「ハンドルネームでは名誉毀損が成立しない」と判断される理由は、「社会的評価の低下」という要件に関わります。ハンドルネームに対して誹謗や中傷をしても、どこの誰だかわからないことから、「社会的評価の低下」が認められないということになるわけです。
仮に、ネット上での「ハンドルネームに対する評価」が下がったとしても、「現実の社会生活においては評価が下がるわけではない」という観点から、「社会的評価の低下」という要件を満たさないと判断されることになります。。
もっとも、特別な事情が認められた場合には、ハンドルネームなどに対しても名誉毀損罪や侮辱罪が成立する場合もあります。それは「本人とハンドルネームとの結びつきが社会的に明白である」場合です。「ハンドルネーム」を見た人が、すぐに本人と認識できるほど社会的に認知されている場合には、ハンドルネームなどに対する誹謗中傷であっても、「現実の社会生活における本人の社会的評価を低下させること」になるからです。