未婚・認知ありで出産。養育費はもちろん慰謝料を請求したいが未婚でも不誠実な対応された場合請求可能か?

養育費については速やかに弁護士にご依頼いただき請求を進めた方がよいかと思います。 慰謝料についてはお伺いしたご事情からでは認められる可能性は高くないように思いますが、養育費の相談と併せてお近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。

婚姻費用調停前に働くべきか、調停後に働くべきか?

いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護し...

養育費はいつまでですか?

ご質問ありがとうございます。 調停はあくまでも裁判所での話し合いですので、ご質問者と相手方が双方納得すれば問題ないのですが、 20歳まで支払うことになることが一般的です。 それは、成人年齢が18歳になった現在でも同様です。 ただ、...

養育費、不当利得返還請求について

すでに回答しているとおり不当利得とはなりませんので、返還請求はできません。あくまでも将来発生する養育費を減額してくれという話しかできません。ただ、減額を認めてくれるかは微妙というのは先に回答したとおりです。

娘の妊娠に関する支払い開始の得策について

補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求め...

養育費の履行勧告について

裁判所の運用の全てを把握している訳ではないため、あくまで一つの意見ですが、履行を勧告する書面を送付する方法で行うことが多いようですが、書面が何らかの理由で届かない場合等に電話をかけることもあるようです。

養育費の贈与税について

たしかに、一括で養育費の支払いを受ける場合は課税される場合があります。 贈与税については申告をすることになりますので、申告のあと支払いをしていただくことになります。 実際に入金や出金の段階で支払いをするわけではありません。また、細か...

離婚調停について悩んでます。ご教示くださいませ。

ご質問ありがとうございます。 離婚を回避する方法は、ご質問者様が、離婚を拒否し続けることです。 ご記載の内容からは、ご質問者様に離婚原因を作出したことはなく、 むしろ、相手が有責であるとのことですので、 裁判になっても、離婚を拒否す...

弁護士の受任人数について

通常、ありえません。 あくまであなたが依頼した法律事務所(弁護士)が委任事務を遂行するのが筋であり、それを第三者に依頼するからそことも契約を結んでくれなどという話は通常ありえません(そういうことをするなら、なぜ最初の段階で事件を受任し...

男湯に幼児(娘)と入浴することについて

5歳のお子さんであればとくに法律や条例に違反しているわけではありませんので、ご安心ください。先方も必死ですから、当然そのような無理筋な主張もしてきます。粛々と応対していきましょう。

強制執行の取り下げは出来るか?

速やかに、養育費の債務を弁済していただき、強制執行の原因となった債権が事後的に消滅したことを理由として、裁判所に対して、執行異議の訴えという手続きを進めていただく必要があります。 なお、養育費債務の弁済については元本だけではなく、発...

離婚調停に関して教えてください

提出を求められる可能性はありますが、拒否することは可能です。 ただ、その場合、裁判所が役所に対して開示を求めることになるかもしれません。

離婚を前提にしない別居。

ご質問ありがとうございます。 ①について 婚姻破綻が直接問題となるのは、離婚裁判の際ですが、少なくとも、ご記載の内容からは、 現時点で婚姻関係が破綻している(離婚原因がある)ということにはならないと考えられます。 ただ、今後、別居が...

有責配偶者との離婚裁判。

❶こちらには有責性はありますでしょうか? → 夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。  そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当し、有責配偶者と扱...

離婚したいが、どう行動すればよいか?

いえいえ、「ネットで尋ねてもあまり役に立つ回答は得られない」 とお伝えできただけでも、質問していただいた値打ちは十分あると思います。 一般論ですが、特に知り合いの弁護士がいないのであれば、 ・ネットで探して予約をとる ・近所の区役所...

離婚すべき内容か教えて欲しいです。

あなたの親とも相談して、夫に対して、離婚と協力できる範囲を 伝えましょう。 その後、弁護士に対して、示談で協力できる範囲をはっきりと伝 えましょう。 終わります。

離婚前の念書の記載内容について

>旦那のいい分は法律的に正しいのでしょうか?弁護士を依頼して取立てできそうですか? 少なくとも、面会しないから養育費払わない、は通りません。 財産分与については、具体的な相手の言い分や、財産の内容によりますが、 話し合いによって夫側...