鬱病持ち。0歳児をワンオペ育児、一人きりで監護。預け先なし。潜在的稼働能力はないです。
上記のどれが収入なしとして主張するのに有用でしょうか? →一つを選ぶ必要はありませんので、全てを主張すべきと思います。総合考慮で判断されます。 ご相談内容を拝見すると、有責配偶者からの離婚請求ですので、離婚に応じる必要はありませんし...
上記のどれが収入なしとして主張するのに有用でしょうか? →一つを選ぶ必要はありませんので、全てを主張すべきと思います。総合考慮で判断されます。 ご相談内容を拝見すると、有責配偶者からの離婚請求ですので、離婚に応じる必要はありませんし...
お問い合わせいただきありがとうございます。 因果関係の立証では、一般人の観点からみて、「特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高度の蓋然性を証明すること」が必要だとされています。 そのため、立証方針としては、 ・相手方の...
養育費については速やかに弁護士にご依頼いただき請求を進めた方がよいかと思います。 慰謝料についてはお伺いしたご事情からでは認められる可能性は高くないように思いますが、養育費の相談と併せてお近くの法律事務所に直接ご相談されてみてください。
養子とCの出産で、扶養家族が二人になるので減額請求できるでしょう。 これで終了します。
各控除費目の中で実際には支出していない費用を加算しますが、専従者給与は 実際に払っているかいないかで加算の有無を決めます。 似たような言葉で青色申告特別控除もありますが、これは加算です。
いわゆる潜在的稼働能力に基づく収入認定に関するご質問かと思われます。 現在無職で収入がないこと、長女は3歳に達したばかりの幼少であり、幼稚園にも保育園にも入園しておらず、その予定もない等の事情から、婚姻費用の算定に当たり、子を監護し...
お知らせいただいた収入は現在の収入なのでしょうか? 裁判所の基準からすると、概ね養育費の月額は(元夫側に子供がいることを考慮せず)6-8万円程度です。 元夫側に子供が生まれたことを考慮すれば養育費は下がる可能性がありますので、養育費の...
ご質問ありがとうございます。 調停はあくまでも裁判所での話し合いですので、ご質問者と相手方が双方納得すれば問題ないのですが、 20歳まで支払うことになることが一般的です。 それは、成人年齢が18歳になった現在でも同様です。 ただ、...
ご質問ありがとうございます。 調停を申し立てたとのことですので、まずは、調停の際に、ご質問者様のお考えのとおり拒否してみるといいですよ。 19日後の再婚という点は極めて離婚からの期間が短いうえ(ご記載の内容は、養育費の取り決めから...
法テラスは同一事件で3回まで法律相談可能ですので、 再度相談に行かれた方が、ここで質問するより詳しい回答が得られるので、おすすめです。 一般論(面談で詳しく聞いていない段階での回答)ですが ①共有財産の主張はありうると思います。 ...
すでに回答しているとおり不当利得とはなりませんので、返還請求はできません。あくまでも将来発生する養育費を減額してくれという話しかできません。ただ、減額を認めてくれるかは微妙というのは先に回答したとおりです。
補足ですが、もし将来的に相手方に対して裁判を起こす際には、相手方の氏名+住所または氏名+勤務先の情報が必要になります。 氏名と携帯番号が分かっておれば、弁護士であれば携帯キャリア(ドコモ、ソフトバンクなど)に対して住所情報の開示を求め...
1、長女は20歳のため、親権や養育権については離婚の際に取り決める必要がないと理解していますが、あっていますでしょうか? >>はい、成人済みのため、離婚に当たって親権について取り決めをする必要はありません。 2、1の質問で「長女の親...
いいえ、話し合いの上で認知をおこない、かつ養育費について公正証書を作成している場合において、特段不利になるということはありません。 細かい話をすれば、公正証書と調停調書では強制執行時に多少の違いがありますが、ひとまずはあまり気にされな...
裁判所の運用の全てを把握している訳ではないため、あくまで一つの意見ですが、履行を勧告する書面を送付する方法で行うことが多いようですが、書面が何らかの理由で届かない場合等に電話をかけることもあるようです。
たしかに、一括で養育費の支払いを受ける場合は課税される場合があります。 贈与税については申告をすることになりますので、申告のあと支払いをしていただくことになります。 実際に入金や出金の段階で支払いをするわけではありません。また、細か...
履行勧告だけであれば、電話で済みます。
ご質問ありがとうございます。 離婚を回避する方法は、ご質問者様が、離婚を拒否し続けることです。 ご記載の内容からは、ご質問者様に離婚原因を作出したことはなく、 むしろ、相手が有責であるとのことですので、 裁判になっても、離婚を拒否す...
通常、ありえません。 あくまであなたが依頼した法律事務所(弁護士)が委任事務を遂行するのが筋であり、それを第三者に依頼するからそことも契約を結んでくれなどという話は通常ありえません(そういうことをするなら、なぜ最初の段階で事件を受任し...
5歳のお子さんであればとくに法律や条例に違反しているわけではありませんので、ご安心ください。先方も必死ですから、当然そのような無理筋な主張もしてきます。粛々と応対していきましょう。
最終的にはですが、もし払わなければ、相手は裁判を起こすことになり、そうすると裁判所からは大学に通っている証拠を出してくださいと言ってくれると思います。 ただ厳密に考えたら、もし大学に行っていたら払う義務があるのに払っていないというこ...
速やかに、養育費の債務を弁済していただき、強制執行の原因となった債権が事後的に消滅したことを理由として、裁判所に対して、執行異議の訴えという手続きを進めていただく必要があります。 なお、養育費債務の弁済については元本だけではなく、発...
提出を求められる可能性はありますが、拒否することは可能です。 ただ、その場合、裁判所が役所に対して開示を求めることになるかもしれません。
ご質問ありがとうございます。 ①について 婚姻破綻が直接問題となるのは、離婚裁判の際ですが、少なくとも、ご記載の内容からは、 現時点で婚姻関係が破綻している(離婚原因がある)ということにはならないと考えられます。 ただ、今後、別居が...
一旦調停で決まった婚姻費用は、相手方から減額の申立てがある間はそのままで大丈夫です。質問者様が働くことは調停時点で織り込み済みの話かと思います。
❶こちらには有責性はありますでしょうか? → 夫婦は、同居義務・協力義務・扶助義務を互いに負っています(民法第752条)。 そのため、正当な理由なく、これらの義務に違反した場合、事案によっては、悪意の遺棄に該当し、有責配偶者と扱...
いえいえ、「ネットで尋ねてもあまり役に立つ回答は得られない」 とお伝えできただけでも、質問していただいた値打ちは十分あると思います。 一般論ですが、特に知り合いの弁護士がいないのであれば、 ・ネットで探して予約をとる ・近所の区役所...
あなたの親とも相談して、夫に対して、離婚と協力できる範囲を 伝えましょう。 その後、弁護士に対して、示談で協力できる範囲をはっきりと伝 えましょう。 終わります。
>旦那のいい分は法律的に正しいのでしょうか?弁護士を依頼して取立てできそうですか? 少なくとも、面会しないから養育費払わない、は通りません。 財産分与については、具体的な相手の言い分や、財産の内容によりますが、 話し合いによって夫側...
可能であれば、ネットではなく面談相談をお勧めします。 ネット上で詳細な回答が難しいからです。 少なくとも、弁護士に相談せずにお金を払ったり、合意をしたりするのは避けた方がいいです。