養育費の合意書に関して
合意書について教えてください。署名押印しています。
相手がそんなつもりで記載していない、それは聞いていないと主張してきた場合、その合意書を白紙または無効にできるのでしょうか。
今回の場合は『養育費の増減に対して再計算の申し出があれば翌月より金額変更』と同意書に
記載しました。相手は再計算の申し出があれば協議のうえ金額を翌月より変更と主張しています。私は協議は含んでいません。
養育費の増減を協議をしないといけないのなら白紙にしたいと思っています。
同意書に『養育費の増減に対して再計算の申し出があれば翌月より金額変更』との記載があるようですが、「再計算の申し出」があった場合、どのように再計算を行うのでしょうか?
計算方法を定めていないのであれば、協議をせず、「再計算の申し出」があったというだけでは金額の変更は難しいように思います。
合意書全体を白紙にしたいということであれば、この『養育費の増減に対して再計算の申し出があれば翌月より金額変更』という条項だけでなく、全体を提示したうえで弁護士に直接相談に行かれた方がよろしいかもしれません。
計算方法は標準算定式を用いて算定すると決めました。
なので私としては再計算を申し出たら、計算式に当てはめて養育費を変更する事で、相手のそれに対して協議をしたいわけではありません。
こな合意書だと相手は協議なしに標準算定式にあてはめて変更しないといけないと思いませんか?
>計算方法は標準算定式を用いて算定すると決めました。
同意書には具体的に何と書かれているのでしょうか?
甲乙間の子●●と●●の養育費減額に関し、甲(元夫)に新たに子供が生まれた事を理由に以下の通り変更し、合意する。
公正証書 第3条
①金額については前年度の源泉徴収票を用いて標準算定式を使用して計算する。
②養子縁組は含まず、甲乙の子、再婚相手との子を対象とし計算する。
③再計算の申し出があれば翌月より金額を変更
としました。
①②については相違ないのですが、③に関しては私はお互いに申し出たらそのまま再計算して変更とした意味合いで、あちらは申し出があれば(協議のうえ)再計算して翌月より変更ととっているようです。少しお互いに意味合いが違うのですが錯誤となりますか?あちらは一方的な変更ではなく、再計算に応じるが変更に関しては少なからずお互いの事情も含め協議を前提として決めていくべきではと言ってきています。
この記載であれば、協議は不要かと思います。
そしたら私が申し出れば毎年でも再計算できるとゆう事ですよね?
合意書内容白紙として、今回養育費申立調停を起こしたのですがどうなりますか?
>そしたら私が申し出れば毎年でも再計算できるとゆう事ですよね?
そうなります。
>合意書内容白紙として、今回養育費申立調停を起こしたのですがどうなりますか?
公正証書の記載だけでは判断できません。
新たに養育費を決め直すことになりますか?
公正証書の記載だけでは判断できません。