養育費以外の出費、大学の進学費用について

現在妻と離婚協議中です。子供は未就学児の娘が1人います。親権は妻が持つ予定です。
収入は私(夫)340万、妻700万(出産前)です。
算定表では月々2〜3万円ほどですが妻が一括で支払ってほしいと言うので一括で400万円で落ち着き、これをもって慰謝料、学費等その他請求しない清算条項も付けて話を進めていました。
ただ後になって娘が事故や病気などで特別な出費があった際は別途請求できる旨を協議書に追加したいと言ってきたのですが、これは必ず払わなければいけないのでしょうか?
また妻は娘を大学に進学させる気満々なのですが、大学の進学費用も必ず支払わなければならないのでしょうか?私にそれなりの収入があるのならば考えるところなのですが、ご覧のとおり現在の私の収入ではとても払えません。
ちなみに養育費以外は合意がなければ支払い義務がないという認識ですが間違っていませんでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。

>ただ後になって娘が事故や病気などで特別な出費があった際は別途請求できる旨を協議書に追加したいと言ってきたのですが、これは必ず払わなければいけないのでしょうか?

ケースによりますが、一般論として、分担が認められる可能性はあります。

>大学の進学費用も必ず支払わなければならないのでしょうか?私にそれなりの収入があるのならば考えるところなのですが、ご覧のとおり現在の私の収入ではとても払えません。

こちらも、ケースによりますが分担を求められる可能性はあります。
ただ、負担の割合等については、その時点での収入なども考慮されます。

>ちなみに養育費以外は合意がなければ支払い義務がないという認識ですが間違っていませんでしょうか?

合意か、あるいは裁判所が支払いを認めない場合、というのが正確です。

例えば、算定表の2〜3万円と決定した後で、
相手が請求し、話がつかない場合、裁判所が支払い義務を認める可能性はあります。

できれば、正式合意前に一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。