親子関係不存在確認の訴えが認められる場合

現在結婚前提でお付き合いしている男性についてです。
彼は授かり婚のバツイチで、去年離婚しました。婚姻後200日より前に産まれており子供はまだ一歳くらいで、元妻は働いていなかったそうです。
私とお付き合いした後に、やはりおかしいと思いDNA鑑定を行ったところ、授かり婚だったにも関わらず自分の子ではないことが分かったそうです。

この場合、親子関係不存在確認の訴えは認められますでしょうか。もし認められた場合、これから先の養育費の支払いの停止、これまで払った養育費の返還、慰謝料、相続権を無くすことはできますでしょうか。
また、認められることが難しい場合、難しい理由を教えていただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

出生を知って1年以内なら嫡出否認の調停でしょう。
その後は、親子関係不存在の調停でしょう。
父子関係が認められなければ、あなたの言われる通りになります。

ご回答いただきありがとうございます。

出生後一年を経過しているのですが、このような状況で親子関係不存在の訴えが認められないことはありますでしょうか。

証拠があれば、認められるでしょう。

内藤先生
何度も申し訳ございません。DNA鑑定書のみでも認められますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

それだけでは判断しないでしょう。
100%ではありませんから。
妊娠に至る経緯で、知る限りの詳細な情報が必要でしょう。
終わります。