名誉毀損?開示請求?可能ですか?
相手が特定できているのであれば,その人物へ損害賠償請求などをすればよいということになると思いますが,今になって「自分ではない」などと争ってくる可能性がある場合なども考えられるため,見通しについては,公開の場ではなく弁護士へ直接確認した...
相手が特定できているのであれば,その人物へ損害賠償請求などをすればよいということになると思いますが,今になって「自分ではない」などと争ってくる可能性がある場合なども考えられるため,見通しについては,公開の場ではなく弁護士へ直接確認した...
構成要件としては脅迫となり得る発言かと思われます。ただ、その一度のみでそれ以降関わりを持っていなければ警察が介入せず、事件化までしないように思われます。
双方の主張立証を踏まえ、まずは裁判所が争点を整理していくことになります。あまりに複雑な事件であったり、当事者が和解をしそうにない情況であったりしない限りは、原告被告がそれぞれ2〜3回ほど書面や証拠を提出した後に和解が試みられると思います。
うーんというコメントのみである場合、具体的な事実をあげているわけではないため、名誉権の侵害として開示を求めることは難しいでしょう。 また、当該コメントのみとなると、暴言や罵倒の表現があるわけでもないため、名誉感情の侵害としても、社会...
裁判所が権利侵害を認め、開示命令が出されたためGoogleが応じたということかと思われます。弁護士等から書面が届きましたらお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
事実関係が違うので、同じ罪名でも、幅が大きいですね。 したがって、相場は、なきに等しいですね。 ただし、精神的苦痛に関しては、裁判所が認める金額は、すべて低調ですね。 これが、最大の問題ですね。
その中で、動画が載っているいくつかのポストをいいねしていた場合、開示請求は行われるのでしょうか。 →相手方の意向次第なので不明ですが、行われる可能性自体はあるでしょう。 また写真や動画の保存していたなども開示されると分かるものなので...
肖像権侵害等で慰謝料請求の対象となる可能性はあるように思われます。ただ、認められたとしても、高額の請求については認められ難いでしょう。
電話会社によって対応が違うのでしょうか? →携帯会社では従前弁護士会照会にそもそも応じない会社があったり、運用も色々と変遷している部分もあります。この辺りは弁護士によって見解が違うかも知れないので、その弁護士さんの回答が正しい可能性も...
繋がりとはどういう意味なのでしょうか? また、どのような目的で繋がりを晒し、晒したことによってどのような事態が生じるのでしょうか?
恐喝に該当しますので,すくに警察へ相談してください。お金を送っても送らなくても拡散されるおそれかないとは断言できません。
その発信に対し逆に相手から脅迫されたと開示請求など訴えられる可能性はあるのでしょうか? →開示請求は関係ないでしょう。脅迫されたとは言われるかも知れません。
この程度の悪口では訴えても何も得られないのでしょうか。 →経済的な観点からすると、マイナスになる可能性が高いように思います。
私見としては,ご質問のような表現では,貴殿に対する名誉毀損に該当するという主張はかなり難しいものと思料します。
いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。
お書きの内容だけで判断すれば,可能性がないとは言い切れません。正確な見通しを回答するためには実際の投稿内容を含むより詳しい情報が必要ですが,公開の相談の場で書くべき内容ではないので,弁護士へ直接相談してください。
名誉毀損というより、著作権等侵害が問題になるのかと思います。 詳細をお伺いしないと分かりかねますが、ありふれた表現やシチュエーションでは当たらないかと思います。 ご不安であれば、法律事務所などでご相談されてください。
URLを含めたスクリーンショットが証拠として保存されているのであれば,開示請求を行い特定の上慰謝料請求等を行うことや,今後同じことをしないよう約束させるということも可能かと思われます。
お伺いの限りで考えられることとしては、ヤフオクの運営に報告や対応を求めること。 また、相手方に対して、詐欺・錯誤等で契約を取り消し、代金の返還等求めることは考えられます。 ただ、相手方の素性が分からないと、連絡を無視している相手への...
IPアドレスをたどっていきプロバイダから契約者情報を開示してもらうというルートではなく,問題となった投稿を行ったサイトに登録した情報に電話番号等があり,それを開示してもらった後に弁護士会を通して照会請求をするという場合には意見照会書が...
かかる投稿のみですと名誉権の侵害や名誉感情の侵害までは認められないように思われます。かかる嫌がらせを行っていたアカウントがご相談者様であると断定している表現であれば,権利侵害性が認められる可能性もあるかと思われます。
開示請求しても回答はないでしょう。 警察に告訴するはずもありません。 事件にならないので。 自分が説諭されるだけですね。 あなたが怖がったことを知って、相手は一応満足したでしょう。 連絡は一切断っていいですよ。
警察の方針に従ったほうがいいでしょう。 警察が集めてくれた資料は、あとで民事をするときに、役に立ちますよ。
お互いに匿名なのですが、相手がdmで謝罪してきたのですがこれは警察には伏せて相談した方がいいでしょうか? →回答を差し控えさせていただきます。なお、仮に伏せたとしても、謝罪がなされていたことについては、後から判明する可能性が高いように...
基本的には、過去にそうしたことをやっていたのだから今回もやっているだろう、といった事実認定はされません。あくまで訴訟となっている今回の間について証拠をもとに判断されます。
ご質問者様のご報告の状況だけでしたら、何ら犯罪行為には該当しませんし、不法行為も成立しません。ご安心ください。
細かい事実関係が不明のため、一般的な回答となりますが、なりすまし行為自体が刑法等に違反するわけではありません。ただ、なりすまし後の行為として名誉毀損等の成立の余地はあるでしょう。 また、民事上で慰謝料請求や損害賠償請求される可能性も...
・この場合、有名人サイドから「誹謗中傷」および「名誉毀損」で訴えられる場合はあるのでしょうか? ・またテレビ番組のキャプチャー画像であっても著作権法違反で処罰を受けることがありますか? ・問題の投稿から半年以上経過していますが、今から...
例えば固定回線からの投稿であれば,経由プロバイダのアクセスログが6か月程度(最長で1年程度)保存されている場合があります。 また,経由プロバイダに対し発信者情報開示命令申立を行う前にアクセスログ保存要請を行うと,3か月程度の猶予期間を...
> 現在(2024年10月4日)以降も意見照会書が届く可能性はありますか? お書きの内容だけを前提とすれば,絶対にないとは断言できません。 > まだ届く可能性があると仮定した場合、基本的に何月頃まで気にするべきと予測されるでしょ...