名誉毀損に該当する可能性がある表現の判断基準は?

私はAというキャラクターのファンで、絵を描いており、私も含めてAのファンで絵を描く方が5〜6人います。
この間SNS(X)で
「XにいるAファンの絵描きは漏れなくキモい絵ばかり描いている」
「あんなにキモく描くってことは、Aファンの絵描き共は本当はAが好きじゃないんだろう」
といった投稿をしている人を見かけました。
ハンドルネームやイニシャルなど、特定個人を指した言葉はありません。
「XにいるAファンの絵描きは漏れなく〜」
「Aファンの絵描き共は〜」
といった表現では、名誉毀損として訴えるのは難しいでしょうか?
特定の一人ではなくても、確実に5〜6人くらいには絞れるのですが……。
ご教示頂けますと幸いです。

私見としては,ご質問のような表現では,貴殿に対する名誉毀損に該当するという主張はかなり難しいものと思料します。