売春相手からも慰謝料
「奥さんに売春されました 相手から慰謝料を取りたいと思いますが」 売春相手からは慰謝料を取ることはできないケースが多いです。
「奥さんに売春されました 相手から慰謝料を取りたいと思いますが」 売春相手からは慰謝料を取ることはできないケースが多いです。
家賃、初期費用について折半とすることについての合意の証拠があるのであれば、請求することは可能かと思われます。
依頼済みということですので、 相談者さんが送るのではなく、弁護士から送った方がいいと思います。 その場合、弁護士から (相談者さん)代理人の弁護士〜です、 という感じで脅迫等にならない書面を送ってもらいましょう。
相手については未成年者淫行として処罰の対象になりますね。 彼女については非行として少年保護手続きに移行する可能性がありますね。
実際の誓約書の内容がどのようなものかにもよって変わりますが、誓約書作成以後は口外しないという書面であれば、誓約書違反とならないこともあるでしょう。 また、不倫の事実を職場に話していた点についてはプライバシー権の侵害や名誉毀損となるリ...
「何か彼を苦しめる方法はありませんか?」 この発想はやめた方がよいですね。 交際中の暴力については刑事事件なので警察に相談しましょう。 「彼の実家は知っているので伺おうかとも思っています。」 違法なのでやめましょう。 「どうしても取り...
婚約という状況に持っていかないと、今の裁判所の考え方からすると、 慰謝料請求は難しいでしょう。 婚約の方向に話を進めて見るといいでしょう。
証拠になりますが、どこまでの価値があるのかは慎重に検討する必要があります。 (それだけで結論を決定づけるものにはならないでしょうから) ・「その時、SNSで既婚を知った経緯など 彼に話していいものなんでしょうか? 慰謝料請求する...
もちろんできません。 訴訟や調停での主張がたまたま立証できなかったからと言ってそれを名誉棄損などで訴えることできません。
③について 期限というのは消滅時効(民事)と公訴時効及び告訴期限(刑事)のことで、それぞれ違います。 刑法上の名誉棄損罪は、犯罪行為が終わった時から3年の公訴時効と、犯人を知った日から6カ月の告訴期間の両方の制限を気にする必要がありま...
プライベートでの事情を元に勤務先にクレームを入れることは不適当ですね。 場合によっては不法行為になります。
居所の確認をするのに不倫の話をする必要はありませんのでお止めください。 また、そもそも、別居に過ぎないわけで、会社側が開示すべき事項ではありません。 「不倫相手」に関しては猶更です。
弁護士と全く話ができないというのは不思議ですね。 法律相談から依頼までの過程で一度も弁護士と話したことがない、ということはまずないと思います。
詳細不明ではあるのですが、財産分与に関する事前合意は妥当な内容であれば有効だと考えられますが、内容が不相当である場合や合意締結状況に問題がある場合などは、有効性に疑義が生じ得ます。 なお、【貯金旦那1000万私50万】とのことなのです...
私もA弁護士と同意見です。 不適切と評価されるようなものではないと考えます。 成果だけ受け取って減額をというのは筋が通らないでしょう。
その可能性は高いですね。 かねて問題になるところですが、裁判所は免責の考えを変えていませんね。 ただし、悪意ある不法行為債権と構成して、免責を争ってもいいですね。 弁護士に相談してください。
【結婚式費用や世界一周新婚旅行などの借金が旦那に500万あります。】とのことですが、元夫の請求権が証拠上も認められ得るのか、借金(消費貸借)の具体的内容・金額について仮に争う余地があるのであれば、相手方の言い値で合意するかどうかについ...
婚約および内縁の不当破棄で慰謝料請求を立てて見るといいでしょう。 穏便に解決ということはないと思います、
>この場合民事で訴えること可能でしょうか。 そしてこちらに勝算ありますでしょうか。 お書きいただいた事情だけだと苦しそうな印象です。 あくまでネットで数行事情を書いていただいただけでの印象なので、 可能であれば弁護士に面談相談に行...
ご記載の内容からする限りは、脅迫とまでは言えません。特に初回期日に関しては、当事者が欠席することは実務でも少なからずあるところです。貴方の都合を踏まえて、次回期日の日程調整が行われることになるでしょう。
金使いの荒い男に騙されて計画的に入籍されました。離婚の方法が有りますか。 →結婚について取り消す事情があれば、婚姻取り消しの調停を家庭裁判所で行う必要があります。 取り消すまでの事情がないのであれば、離婚調停の手続きをとります。 ま...
返す義務はないでしょう。 処分行為や無返還などは、器物毀棄、横領になるでしょう。 しかし警察はおそらく関与を避けるでしょう。 相談に行ってみるといいでしょう。 犬はあなたのものでしょう。 出来事整理して、損害を請求しましょう。 立証が...
一般的に金額が低いのは、裁判官が社会常識が欠如してるからです。 社会人としての経験がなく、弱者の経験もないので、弱者の気持ちが読めないのですよ。 300万の請求から始めるといいでしょう。
弁護士から警告書あるいは慰謝料請求書を出してもらいましょう。 住所、本名などわかりますかね。 ストーカーになるので、警察でもいいと思いますよ。
詳しい事情によりますが、ご相談の事案をお聞きして真っ先に考えたのは、私としては、 婚約破棄に関する慰謝料請求です。 肉体関係等が原因で婚約が破棄されたとして、元婚約者の方と女性の両方に請求しうる可能性があるように思われます。 プライ...
裁判を想定すると、担当裁判官の評価次第なので何とも言えません。なお、【正直配偶者に愛情もなかったので放っておいた】という事情からすると、不貞行為時に既に婚姻関係に問題があったのではないかという疑義を持たれる可能性もあるように思われます。
発端は恋愛のほつれとのことですが、トラブルの内容と金額次第ですが弁護士に交渉にはいってもらったらいかがでしょうか。
泥酔した後に、ということですので、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」ということで、不同意性交の罪で捜査をしてもらうことが考えられますが、民事上も、否認することを前提と...
ご質問ありがとうございます。 裁判により、慰謝料や通院費を相手に請求した場合、金額は別として、請求は認められる可能性が高いです。 なぜなら、相手の行為は刑法事件として傷害罪に該当し、民事事件としても不法行為に該当するからです。 認め...
相手がそのような噂を言いふらしていることの証拠を確保できれば、名誉毀損として慰謝料請求等の対応と、今後同様の行為をしないよう約束させることが考えられるでしょう。