婚姻費用について。家裁を通すべきでしょうか?

旦那の借金を知らずに結婚しました。本人からも「借金はない」と伝えられていましたが、婚姻生活の中で督促状が家に届き、発覚しました。話をしたくても開き直られ言い訳をされ、さらに隠すよう嘘を重ね逆ギレと、話し合いができる状態ではありません。話し合いをしても平行線のままです。
今まで旦那が家計管理していましたが、手をつけないとしていた口座を使われていたりとしたため、全ての通帳キャッシュカードを私が持っています。
現在離婚を考え別居を始めたのですが、この場合、婚姻費用は家裁を通して決められるのでしょうか。それとも通帳キャッシュカードを持っている為、本人との話で決めるべきなのでしょうか。

婚姻費用は「①当事者間の合意」又は「②家庭裁判所の審判」によって決まります。
①に至る方法として、裁判外で当事者間で協議するか、あるいは家庭裁判所の調停で決まります。どちらにしても相手方との話し合いが必要となります。
ですので、通帳・キャッシュカードの所持者どうこうよりも、「旦那さんと裁判外で合意できそうか否か」がポイントです。
これが難しそうであれば、家庭裁判所の調停や審判によって決めるしかありません。

ご回答ありがとうございます。
もし家庭裁判所の調停や審判になる場合は本人に通帳等返さなければならないのでしょうか?

本人に返すことになるでしょうし、そもそも、現時点でも、例えば私がご主人から相談を受けた弁護士だとしたら「『通帳・キャッシュカードを紛失した、再発行したい』と言って銀行に行きなさい」と助言するかもしれません。(といった具合で、今、手元にあることで何か有利になるわけではありません)