無料で書いたイラストに対するクレーム対応
実際イラストを拝見しないと断言できませんが、そのイラストを公開しないおつもりなら、描き直す必要はないのではないかと存じます。 あとは追撃で何か言われても無視していいかと思います。何かされればその時考えるしかありません。 こういうケー...
実際イラストを拝見しないと断言できませんが、そのイラストを公開しないおつもりなら、描き直す必要はないのではないかと存じます。 あとは追撃で何か言われても無視していいかと思います。何かされればその時考えるしかありません。 こういうケー...
以上の事で著作権の侵害と暴言を言われた事に対する慰謝料を請求する事は可能でしょうか? 可能でしょうが、弁護士費用に比して少額でしょうし、一般的には弁護士をつけたほうが良い分野ですから、結局はむずかしいでしょうね。 またこの顧客のや...
関わらないのが良いように思います。 相手にすると逆効果のこともあります。 費用的には相当にマイナスになる可能性がありますが、どうしても我慢が出来ないなら、弁護士を通じて相手を特定して(特定できないこともあります)、訴訟も検討できますが。
それらは、誹謗中傷に至らないあなたの感想、意見にとどまるものですから、 事件にはなりません。 警察も取り上げることはありません。
あなたに債務不履行はありません。 キャンセルに応じる必要はありません。 代金を返還する義務はありません。 むしろ相手の表現が、あなたの人格権を損ねているようです。
詐欺と見立てられると、開示請求自体はできるでしょう。 ただし、意見照会に、事情を書いて回答すれば、単に債務不履行 の問題のため、開示することはないでしょう。
決定的な証拠がなくても、間違いなくこの人が犯人であるといえるような状況であれば、訴えることは可能です。 手紙の内容等を確認する必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれてみてはいかがでしょうか。
ご質問を投稿いただきありがとうございます。 海外からの投稿であっても削除や損害賠償を請求することは可能ですが、国によっては強制執行をすることができず、直接本人を訴えて勝訴したとしても意味がないという事態が考えられます(また、その可能...
>どうにかこうにか名前を出すよう誘導(敢えて誰の話?と書き込んで)しようかな思っているのですが、後々まずくなったりしますか? →おすすめしません。 名前が出てきたとしても、その名前を回答した人と誹謗中傷をした人が同一人物であるというこ...
質問① このような場合掲示板に私のツイッターを貼り付けた人を特定して訴えるもしくは慰謝料請求はできるのでしょうか? →当該ツイッターを見てみないと判断することは難しいですが,当該ツイッターにミカン様が,ご自身で,勤務店での出来事などを...
担当は一人でしょう。 一人と思っていいですよ。 相場はありません。 だいたい写真を見ないとわからないです。 心配なら弁護士のところに行ってください。
ご教示いただきました投稿内容の限りであれば,特に違法性があるとは言い難く,開示請求が認められたり,捜査の対象となったりする可能性は低いかと思われます。
ここに記載された内容だけでは判断ができません。 知り合いの方が刑事事件として捜査されるかどうかを気にしているのであれば、その知り合いの方自身で相談を投稿された方がよろしいかと思います。
「対応が悪い」、星1の評価は、それだけでは不明瞭な文章ですし、感想の域を出ていないので名誉毀損や侮辱にはあたらないと考えます。 「お金儲けのことしか考えていない」は、会社(法人)に対しての書き込みであれば侮辱は成立しないように思います...
英単語集が、編集著作物となる可能性はあり、その場合、相手方に対して複製の禁止、配信の差止、その他損害賠償請求ができる可能性はあります。 一度、英単語集やその他の証拠をもって弁護士にご相談ください。
過去に暴力を振るったことがあったとしても,前後の文脈等次第では,「暴力を振るわれた」の文章のみで,開示請求ができる場合があります。 投稿のスクリーンショット等をご用意の上,お近くの弁護士等に,ご相談されてみてはいかがでしょうか。
個人情報の公開は,名誉毀損や侮辱といった罪にはあたりません。 もっとも,今回は,AがBの個人情報を公開した上, 相談者様が,さらにBの個人情報を広範囲に公開した,といえますので, Bのプライバシー権を侵害する違法行為にはあたり,慰謝料...
開示請求が通る可能性があります。 ただ,仮処分はおいておくとしても,訴訟も簡単に通る事案とまでは言えず,なんとも言えないところではあります。 示談金・賠償金は,金額が決まっているわけではありませんが,匿名A先生ご指摘の金額があり得る...
ご相談の投稿内容の限りでは,主観的な推測に過ぎませんので,プライバシー権等の侵害にはあたらず,開示請求が認められることはないかと思われます。
いずれの投稿内容も,その文言の限りであれば,「匿名希望」様の個人的な評価に過ぎませんので,罪に問われる可能性はないかと思われます。
そうしてください。 一刻も早くなさった方がいいですね。 それらのやりとりは消さないようにしてください。
お困りのことと存じます。 そもそも匿名での配信について保護すべき名誉があるか微妙なところではありますが, その連続した投稿を一般の閲覧者が見て相談者様のことであると特定ができるのであれば, 名誉毀損となる余地があります。 弁護士に具体...
相手方の暴走を事前に止めることは難しいです。 相手方は関係を継続したいと望んでいるのであればストーカー行為として対応が可能な場合もあります。 まずは相手方に対して、やりとりの公開はやめること、連絡をしてこないことをはっきりと伝えてく...
退社時にもめていることなど社名を伏せずにsnsや掲示板に書いてしまいたいのですが 罪になりますでしょうか →名誉棄損等にあたる可能性がありますし、ご相談内容のような社長であれば当該SNSの投稿を発見すれば、トラブルになる可能性が高いと...
話の行き違い程度のようですからお金を払う払わないの問題ではないように思います。 状況が明確にわかりませんので明確な回答ができませんが、ご参考になれば幸いです。
過去に取引をした人に個人情報を悪用されてしまうことはあるでしょうか? >>当然あります。個人間売買につきもののリスクですね。 個人情報の削除を事前に求める法的な権利はあなたにはありません。相手方に削除するように求めたとしても、相手方が...
金額については双方が納得できるかだけですから、あなたが納得できるのであれば妥当なのでしょう。 個人的にはそれで全て解決するのであれば悪くない金額だろうと思います。 お金を渡して終わりでは意味がありませんから、示談の内容や全て解決とす...
言いふらしている具体的な内容次第です。 それが名誉を棄損するようなものであれば、訴えることも可能です。 しかしながら、名誉を棄損するような内容等ではない場合には、訴えが認められる可能性は低いでしょう。
消滅しているでしょう。 書き方です。 すでに示した書き方が限界例でしょう。 これ以上は指導できないので、これで終わります。
18歳未満かどうか。 18歳以上なら、わいせつ物と見られないので、事件性はないでしょう。 18歳未満なら、児童ポルノ法の適用があり、相手もあなたも処罰対象になります。 下着着用写真が児童ポルノに該当しますね。