事実指摘の名誉毀損が成立する基準について
SNSに私の名前と私のアカウントを名指しして「彼から暴力を振るわれた」とだけ書かれました。
私の評判を貶めたい者の書き込みかと思います。
が、私は過去に喧嘩になって実際に暴力を振るってしまったことが数回あります。
昔喧嘩した相手が書き込んだとは考えにくいですが、あり得ないと断言はできません。
もし、喧嘩の相手が事実として書き込んだ場合、事実指摘の名誉毀損という線で開示請求はできるでしょうか?
「暴力を振るわれた」の文章のみでは厳しいでしょうか?
過去に暴力を振るったことがあったとしても,前後の文脈等次第では,「暴力を振るわれた」の文章のみで,開示請求ができる場合があります。
投稿のスクリーンショット等をご用意の上,お近くの弁護士等に,ご相談されてみてはいかがでしょうか。