開示請求をされるかどうか
前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。
前後の文脈にもよりますが、「これ、別人を装ってるけど文体が似てるね。スマホとパソコンからツイートしたのかな?」という文言だけであれば名誉棄損とは言えず開示請求の対象とはならない可能性が高いです。
まずはtwittterに報告をすることが考えられますが、どこまでしてもらえるかはtwitter次第です。内容が誹謗中傷と言えるものであれば、相手を特定し損害賠償請求をすることで間接的にやめさせることができます。ただし時間と費用は掛かっ...
アプリ運営側の見解が正当です。 開示請求は通らないでしょう。 敗訴することもないでしょう。 かえって、あなたが慰謝料請求してもいいでしょう。
刑事では名誉毀損罪等が成立します。民事では損害賠償の対象となります。 ただ警察が動くには証拠が必要となります。損害賠償も相手が払わない場合はこちらが証明しなくてはなりません。
お気持ちとして謝罪を受け入れ難く、責任追及をされたいということであれば、一度証拠を持って警察に相談をすることをお勧めいたします。
判決などの債務名義があれば、相手方は強制執行の申立てをすることができます。ただ勤務先や口座情報を知らない場合、これらの情報を取得できないことも多いです。 なお、家具や衣類などの日用品は差押え禁止となってますので、全てが持っていかれると...
脅迫を超えて恐喝未遂ですね。 警察に行ってください。 これで終了します。
晒された内容や経緯などの詳細が分かりませんので何とも言えませんが、被害届を出したいのであれば、警察に相談してみてください。
公然性がない場合、侮辱罪として刑事上の責任を追及するのは難しいです。(脅迫的な文言が含まれていれば公然性がなくとも脅迫罪が成立はしますが。) もっとも民事上は不法行為として損害賠償請求できる可能性があります。弁護士であれば、キャリアに...
内容にもよりますが、不法行為として損害賠償請求の対象にはなりえます。スクリーンショットの内容をもって弁護士にご相談されることをお勧めします。
あなたが交渉に応じているので示談を求めてきているだけかと思います。 裁判を望んでいるのであれば、示談には一切応じないと伝えればよいかと。
指示は法的には問題ありません。 脅迫になるでしょう。 ただし、警察に相談できる案件ではないでしょう。
>それに腹が立ちそのボランティア団体のグーグルの口コミに誹謗中傷を書きました 具体的に何と書いたのでしょうか?
誹謗中傷ではないので、刑事の名誉棄損には、あたらないでしょう。 民事では、名誉棄損にあたらなくても、人格権侵害の責任は、あるでしょう。
ここに記載されている内容だけでは状況が把握できませんので、詳細を記載するのが難しいようであれば直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
知人の方自ら投稿した投稿内容を、相談者様の知人に教えたというだけですから、名誉毀損にはあたらないと考えます。
「通報」の内容は「削除申請」のことと思われますが、削除申請をすること自体、特段罪に問われるといったことはないと考えられます。
>相手方が私の大学を特定し、ストーカー、侮辱で訴訟するという旨のメールを送信してきました。 >これは相手がわざわざ私の通う大学を特定し、事実、もしくは相手の見解を公然の前で指摘することは、名誉棄損や侮辱罪にあたるでしょうか? 状況が...
ここに記載されている事情だけでは状況を把握できませんので、相手方の行為が犯罪に当たるかもしれないということであれば、警察に相談してみてはどうでしょうか。
>投稿はすでに削除済みで証拠もありません >この状態で自首し、被害届なしの場合どうなりますか? 被害者側も含め誰も証拠を残しておらず、今後も被害届を出されることがないのであれば、処罰されることはないかと思います。
1、チャット内の匿名同士での誹謗中傷でも慰謝料を請求出来ますか?(アイコンも名前も全員匿名です) → チャット内の匿名同士のやりとりということであれば、基本的には難しいです。
削除しても一度でも書いてしまうと違法ではあります。 謝罪されて消したのでしたら、後は様子を見ることでしょう。
プロフィール欄でのみ誹謗中傷をされた場合であっても、開示請求は可能です。 プロフィール欄に記載がされた日時を可能な限り特定し、開示請求を行うことになります。
弁護士に相談するといいでしょう。 脅迫もあり、人格権侵害もあるので、やめさせたいなら、対抗措置を 取るといいでしょう。 相手らが訴訟をして来ることはありません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 1分で削除したとのことですので、事実上、捜査が開始されて刑事処罰を受けるといった事態には至らないものと思いますが、理論上は脅迫罪に該当し得るものであり、刑事処罰を受けるリスクがある...
DMは第三者が見ることができず、名誉棄損罪の要件である公然性がないため、名誉棄損罪は成立しません。ただし内容によっては脅迫罪等が成立する可能性は残ります。
批判の範囲を超えていると名誉棄損と判断される可能性はありますので、謝罪の上で減額の交渉をするしかないです。ただ、こちらは客という立場で満足していないという点は考慮してもらってもいいとは思います。内容にもよりますが、実際に裁判となった場...
可能であれば、弁護士に面談で相談してみるのがいいと思います。 相談に行くのを避けたいのであれば、あなたがこれくらいの額がもらえたら納得する、という額を提示してみましょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 配信においては、現状は個人を特定しない形で悪口を言っているとのことですので、犯罪としての名誉毀損や侮辱には該当しないとして警察が動いてくれない可能性もあるかと思いますが、裏でDMを...
DMでは基本的に発信者情報開示請求は出来ないんで、他の方法で特定されなければ、法的措置は取られないんじゃないかと思います。 会話の内容についても、正確にはやりとりの画面を拝見しないと断言できませんが、ここに書いてあることだけから判断す...