プライバシー侵害ではないか?
もし裏アカに開示請求のことや、自分の詳しい内容が書かれていた場合は訴えることは可能ですか? →開示請求のことが書かれていただけでは、プライバシー権侵害とはなりづらいように思います。相談者様のプライバシーをつまびらかにするような内容であ...
もし裏アカに開示請求のことや、自分の詳しい内容が書かれていた場合は訴えることは可能ですか? →開示請求のことが書かれていただけでは、プライバシー権侵害とはなりづらいように思います。相談者様のプライバシーをつまびらかにするような内容であ...
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、あなたのご事案では、これらのおそれが認められるような事情は特に見られませんので、刑事事件として逮捕されるようなことにはならないように思われます。 そうする...
故意にどちらかが公開しない限り第三者の目に触れないということであれば、公然性に欠けるため、侮辱罪や名誉毀損罪、名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性は低いでしょう。
どちらがいいというわけではありません。経済的な負担の面を考えれば、様子を見て相手が何もしなければそれで終了するため、弁護士からの書面や、意見照会書が届いた段階で弁護士を立てて交渉をするという考え方もあります。 ただ、その場合は相手が...
相手方と示談を求めて交渉をするつもりであれば、弁護士を入れて対応するということも可能です。 ご自身が単独で交渉をされるということは、不利な条件で合意するリスクがありお勧めはできません。 また、開示請求に関して、弁護士や裁判所、プロ...
お書きの内容では相手方を特定できるかどうか,損害賠償請求が可能かどうかが何とも言えませんので,法テラスを利用した面談相談をお勧めします。一般論としては,DMによる誹謗中傷では相手方の特定は困難であり,掲示板への投稿やSNSのツイートな...
トラブルの原因となるため避けた方が良いかと思われます。
ご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該...
刑法上の侮辱罪に該当する可能性はありますが、刑事上の問題というよりも民事上の「不法行為」に該当する可能性の方が高いです。 不法行為は、いわゆる嫌がらせやいじめのことです。 また、いじめ防止対策推進法では、「いじめ」とは、児童等に対し...
冷たいアンチコメントは、たしかにご不快かと存じます。お気持ちはお察しします。 ただ、コメント欄は表現の自由のもと、自由な言論の場というのが前提になりますから、例えば殺害予告があったり過度な侮辱、名誉毀損があるなど、度を過ぎた内容でない...
この場合、侮辱罪になりますか? →侮辱罪になる可能性はありますが、起訴され有罪判決に至る可能性は高くないように思います。 また、開示請求はされてしまいますか? →開示請求がなされるか否かは相手方の意向次第なので不明です。もっとも、こ...
伝えることは違法ではないため、そのように話をしても問題ないかと思われます。
2024年8月にXにてレスバになった方から開示請求を匂わされるツイートをされたのですが今月で半年になりますがまだXからの開示の通知やプロバイダーからの意見照会書も来ていない状態です。 あとどの程度待つと来るものなのでしょうか? →Xか...
特定個人の権利が侵害されているものとまで評価ができず、残念ながら脅迫罪や名誉毀損罪として刑事事件や、民事事件として開示請求をすることは難しいように思われます。
あなたに対する誹謗中傷といえるかどうかという点も含め、書かれている内容を確認しないことには何とも言えないかと思います。 保存しているのであれば、それを弁護士に実際に見せたうえで助言をもらった方がよいかと思います。無料相談を実施している...
不法行為に基づく損害賠償請求は、相殺禁止債権のため、相殺がされるわけではありません。 仮にこちらが支払いをしたとして、相手から支払われる保証もないでしょう。そのまま支払わず、支払われたお金は使ってしまってないため結局回収ができないと...
それが特定の個人に対して向けられたものと認められる場合、権利侵害を理由として発信者情報開示をされ、慰謝料請求を受けたり、侮辱罪等として刑事事件となるリスクもあるでしょう。
開示請求者から通知が来た場合に裁判外での示談に応じず訴訟を提起させ,掲示板から開示された情報を証拠として提出させたうえでその情報と本件投稿を比較するなどの手法はあり得るところですが,実際にどのような対応ができるか,実際の投稿を前提に弁...
お書きのような立証趣旨が紛争解決においてなぜ必要であるのかが不明です。一般的には,段の事情がない限り,そのような被告の弁解を突き崩す必要がなく,弁護士会照会を申し出ても照会の必要性が乏しいと判断される事案が多いように思われます。
匿名掲示板の場合、AとBの投稿者が同一であるかどうかはわかりません(証明困難)。そのため、別途、Bについても発信者情報開示請求が行われる可能性があります。
Instagram(メタ社)の場合はその投稿の閲覧用URLと投稿日時の情報が必要になる場合が多いので、スクリーンショットを手がかりにして開示請求ができるかどうか確認・検討する必要があると思います。アカウントが削除されたとのことであれば...
罰金というものとは法的性質は違いますが、 禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。
信用毀損や業務妨害罪等の犯罪に該当する可能性はあると思われます。取引先の協力も得られるようですので、警察に相談してみる等して被害届•告訴の受理の感触を確かめてみてもよろしいかもしれません。 民事での損害賠償については、問い合わせ主の...
その投稿が行われた状況次第では名誉感情侵害が成立する可能性が全くないとは断言しませんが、一般的には、その文言だけでは不法行為の成立を認めることまでは困難であることが多いように思われます。
①働いているかどうかに関係なく、請求金額についてはご自身が納得する金額からの請求でスタートしても良いでしょう。 ②勤務先の特定に関してはあまり手段がないケースも多く、探偵を使う場合もありますがその場合費用が相当程度余計にかかってしま...
交渉の仕方としてはあり得るかと思われますが、相手が何も行わないという可能性もあるため、様子を見て開示が認められた後に交渉を開始するということも可能です。
裁判所ウェブサイトに全ての裁判例が掲載されているわけではありません。最高裁が重要と考えた判決などの事例を収録しているものであり、ごく一部です。 また、発信者情報開示請求については、近年の法改正により通常訴訟以外の裁判手続(仮処分手続及...
未成年者の方は弁護士への依頼を単独で行うことはできません。 まずは、状況について親御様にご相談いただき、親御様とともに弁護士や警察への相談を進めるようにしてください。
認められる余地はあるかと思われます。また、警察へ相談をし警察が捜査をしてくれる可能性もあるでしょう。
各投稿ごとに判断をされるため、双方共に権利侵害をする投稿をしている場合にはいずれの開示請求も認められる可能性があるかと思われます。