プライバシー侵害ではないか?

去年の話ですが誹謗中傷をして、訴えられました。
誹謗中傷をした相手がSNSにて開示請求をしたとポストしていました。私の名指しや個人情報の流布は一切なかったですが、裏アカにも色々と書いているようで……。
もし裏アカに開示請求のことや、自分の詳しい内容が書かれていた場合は訴えることは可能ですか?
ただの匂わせ(名指しなし個人情報の流布なし)ポストのみだと開示請求は厳しいですか?

もし裏アカに開示請求のことや、自分の詳しい内容が書かれていた場合は訴えることは可能ですか?
→開示請求のことが書かれていただけでは、プライバシー権侵害とはなりづらいように思います。相談者様のプライバシーをつまびらかにするような内容であれば、プライバシー権侵害として相手方に対する損害賠償請求があり得るでしょう。

ただの匂わせ(名指しなし個人情報の流布なし)ポストのみだと開示請求は厳しいですか?
→閲覧者において、記事の対象が特定の人物であると認識できるものであれば、その記事は、その特定の人物による開示請求の対象となりうるでしょう。